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平成21年1月
熊本国税局

 平成20年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。
なお、給与所得者の方が医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合などの所得税の還付申告は、1月から提出することができます。

所得税 平成21年2月16日(月)〜平成21年3月16日(月)
個人事業者の
消費税及び地方消費税
平成21年1月5日(月)〜平成21年3月31日(火)
贈与税 平成21年2月2日(月)〜平成21年3月16日(月)

(注)

  1. 1  納税の期限は、それぞれの期間の末日です。
     なお、振替納税をご利用の場合、所得税の振替日は4月22日(水)、消費税及び地方消費税の振替日は4月27日(月)です。
  2. 2  平成20年分の所得税の確定申告期間は、上記と同様であり、贈与税の申告期間は、2月1日(日)から3月16日(月)までです(土・日・祝日は下記の閉庁日対応を除き、相談及び申告書の受付は行っていません。)。
  • ◆ 「税務署が開設する申告会場」及び「税理士会による確定申告無料相談会場」の開設期間等については、(別添1)のとおりです。
  • ◆ 閉庁日対応について
    次の申告会場では、2月22日3月1日に限り、日曜日も確定申告の相談や申告書の受付を行います。
管轄署 申告会場 連絡先
熊本西 ダイエー熊本店(大江) (2階) 熊本西税務署 096-355-1181(代表)
熊本東 熊本東税務署 096-369-5566(代表)
大 分 大分商工会議所ビル(6階) 大分税務署 097-532-4171(代表)
宮 崎 カリーノ宮崎(7階) (注)1 宮崎税務署 0985-29-2151(代表)
鹿児島 鹿児島県市町村自治会館(4階) 鹿児島税務署 099-255-8111(代表)

(注)

  1. 1 宮崎税務署が開設する申告会場は、前年の会場から変更しておりますのでご注意ください。
  2. 2 上記の税務署における電話相談については、2月22日と3月1日に限り、日曜日も広く県内の納税者の方々からのお問い合わせにお答えします。
  3. 3 この2日間は混雑することが予想されます。あらかじめご了承ください。
  4. 4 会場にお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。

◆ 申告書の提出はお早めにお願いします。
 税務署では納税者ご自身に申告書を作成していただく「自書申告」を推進しています。作成した申告書は、e-Tax送信のほか、郵便(第一種郵便物)や信書便による送付、又は税務署の時間外文書収受箱への投かんにより、提出することもできます。
 なお、申告書等を誤って荷物扱いで送付された場合(EXPACK500、宅配便等)は、税務署に届いた日が提出日となりますのでご注意ください。
 所得税及び贈与税の申告期限間際になりますと、申告会場は大変混雑します。申告書作成にアドバイス等を必要とされる方は、お早めにお越しください。

 税務署では、ご自宅で申告手続きができるよう、国税庁ホームページに「確定申告特集ページ」を開設し、次のようなサービスを提供するとともに、確定申告に必要な情報へスムーズにアクセスできるようにしています(別添2)。

◆ 「確定申告書等作成コーナー」で申告書等が作成できます(別添3)。

ホームページ上で申告書が作成できるので便利

  • ◇ 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力すれば、所得金額や税額が自動計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。
  • ◇ 申告書作成は24時間いつでも可能で、作成途中のデータを保存することができます。
  • ◇ 作成した申告書は、当コーナーからe-Tax送信、又は郵送等により書面で提出することができます。
  • ◇ 所得税・消費税の確定申告書や贈与税の申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。

◆ e-Taxにより申告や納税ができます(別添4)。

所得税の確定申告は、e-Taxをご利用ください

  1. 1 国税庁HPから電子申告
  2. 2 最高5,000円の税額控除(注)
  3. 3 添付書類を提出省略
  4. 4 還付金がスピーディー 
  • (注) 平成19年分の確定申告で本控除の適用を受けた方は受けられません。
  • ◇ 平成21年1月19日(月) (午前8時30分)から、所得税の確定申告期限の3月16日(月)までは、24時間e-Tax送信が可能です。
  • ◇ なお、贈与税の申告書は、e-Tax送信できません。

平成17年度から平成19年度の所得税のe-Taxの利用上を表したグラフ

◆ 税務署の申告会場には、「確定申告書等作成コーナー」が利用できるパソコンを用意しています。

 次の点にご留意願います。

◆ 申告書の提出前に今一度ご確認ください(別添5)。
 確定申告書の記載事項の誤りや添付書類の提出漏れがないよう、ご注意ください。申告書を提出する前にご確認をしていただきますようお願いします(所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます。)。
 また、「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただきますと、画面の案内に従って金額等を入力すれば、計算誤りなく申告書が作成できます。
 なお、平成20年分の所得税に関しては、以下のような改正が行われています。

主な改正事項

  • ◇ 一定の省エネ改修工事については、住宅借入金等特別控除を受けられることとされました。
  • ◇ 住宅ローン等を利用して居住の用に供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築等を行い、平成20年4月1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件に当てはまるときは、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられることとされました。
  • ◇ 特定健康診査の結果が高血圧症と同等の状態である者等に対して行われる特定保健指導に係る対価については、医療費控除を受けられることとされました。
  • ◇ 平成20年4月1日以後に特定新規中小会社の株式を払込みにより取得した場合は、その取得に要した金額については、寄附金控除を受けられることとされました。

※ 詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。

  • ◆ 平成18年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成20年分の消費税の確定申告が必要です。
     平成20年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成18年分の課税売上高が1,000万円を超えていれば申告の必要がありますのでご注意ください。
  • ◆ 振替納税のご利用をお願いします(別添6)。
     所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。
  • ◆ 還付金の受取は、口座振込のご利用をお願いします(別添7(PDF/184KB))。
     還付金の受取は、預貯金口座への振込みを是非ご利用ください。
     申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記入してください。
  • ◆ 税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください(別添8(PDF/123KB))。
     税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意願います。
  • ◆ 市区町村からのお知らせ(詳しくは、お住まいの市区町村におたずねください。)。

◎ 税源移譲の実施に伴う経過措置(地方税関係)
 個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について

(対象:平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方(注1))

 
 税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少したことにより、所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する方については、お住まいの市区町村長(注2)へ毎年度申告(平成21年は3月16日(月)提出期限。ただし、平成21年度の住民税の納税通知書が送達されるまでは申告が可能です。)していただくことにより、その減少する控除額を翌年度分(平成21年度分)住民税から控除することができます。

(注) 1  平成19年及び平成20年に入居した方については、所得税(国税)の住宅借入金等特別控除において、控除期間を15年とする特例が設けられています。
2  各年度の初日の属する年の1月1日現在における住所の市区町村長をいいます。
 なお、所得税の確定申告書を提出する場合には、住所地等の所轄の税務署長を経由して提出することができます。