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平成20年10月
熊本国税局

1 所得税

所得税について、申告所得金額が過少であったり、申告義務があるにもかかわらず申告していないなど、何らかの非違等があると想定される者を対象として、平成19事務年度(平成19年7月から平成20年6月までの間)に行った調査等の結果は、次のとおりである。

(1) 調査等の総件数は、16,189件(前事務年度15,810件)である。
 実地調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を短期間で行う調査(着眼調査)を実施し、効果的・効率的な実施に努めた。その結果、特別調査・一般調査を行ったものは2,333件(前事務年度2,523件)、着眼調査を行ったものは8,628件(前事務年度7,560件)である。
 また、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものなどの是正を行う接触(以下「簡易な接触」という。)は、5,228件(前事務年度5,727件)である。

(2) 調査等の総件数のうち、申告漏れ等の非違があった件数は12,405件(前事務年度11,490件)である。

(3) 申告漏れ所得金額(調査などの対象となったすべての年分の合計)は、301億9千万円(前事務年度304億円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは174億8千8百万円(前事務年度180億2千7百万円)、着眼調査によるものは114億7千7百万円(前事務年度104億7千8百万円)、簡易な接触によるものは12億2千5百万円(前事務年度18億9千5百万円)である。

(4) 追徴税額は、35億9千6百万円(前事務年度34億4千3百万円)である。

2 所得税(譲渡所得の調査等分)

所得税(譲渡所得の調査等分)については、不動産等の売買情報など、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用し、申告のないもの又は申告額が過少であると認められるものを対象に、高額あるいは悪質と見込まれるものを優先して、2,208件(前事務年度2,189件)の調査等を行った。

(1) 調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数は1,371件(前事務年度1,301件)である。

(2) 申告漏れ所得金額(調査の対象となったすべての年分の合計)は47億9千2百万円(前事務年度66億3千2百万円)である。

3 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)については、所得税調査と同時調査を行っているところであり、その結果、特別調査・一般調査を行ったものは1,367件(前事務年度1,642件)、着眼調査を行ったものは2,179件(前事務年度1,998件)である。
 また、主に消費税について是正等を行った簡易な接触は104件(前事務年度64件)である。

(1) これらの調査等の総件数は3,650件(前事務年度3,704件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は2,916件(前事務年度3,049件)である。

(2) 追徴税額は、8億2千9百万円(前事務年度8億9千4百万円)である。