6 所得税の還付申告に対する対応
〜所得税の不正還付申告書の調査の状況〜

● 所得税の不正還付は、いわば国庫金の詐取ともいえる悪質性が高い行為であるため、還付申告書に対しては特に厳格な審査を行うとともに、不正還付が疑われる申告書に対しては調査を実施しています。

● さらに、国税当局では、AIの活用を進めるなど、不正還付を的確に把握する取組を行っております。

● なお、不正還付に厳格に対応すべく、警察当局との連携も強め、悪質な不正還付申告書の提出が確認され、詐欺罪等に該当すると判断した場合には、必要に応じて刑事上の責任追及のための対応を行うことで、適正・公平な課税の実現に努めています。

<所得税の不正還付申告書の調査の状況>

  • 令和6事務年度においては、9件(前事務年度13件)調査しました。
  • 1件当たりの追徴税額は89万円(同0.6万円)となっています。
  • また、追徴税額の総額は8百万円(同0.08百万円)となっています。

所得税の不正還付申告書の調査の状況

事務年度等 5事務年度 6事務年度  
項目 対前年比
調査件数 13 9 69.2%
追徴税額 百万円 0.08 8 10000.0%
1件当たり追徴税額 万円 0.6 89 14833.3%

所得税還付申告についてご留意いただきたい事項

 所得税の還付申告の中には、架空の源泉徴収税額や各種控除額を記載し、不正に還付を受けようとするものなどが見受けられます。
 そのため、国税当局では、各種情報に照らして必要があると認められる場合は、還付金の支払いを一旦保留しつつ、還付申告の内容が適正であるかを確認するため、勤務先等に給与等の支払実績の確認をお願いすることや、職員がご自宅等に直接赴く実地の調査などにより確認を行っております。
 その際、納税者の方々への連絡も含め、必要な確認に時間を要するため、還付を保留する期間が長期にわたる場合があるほか、還付の手続を中断する場合があります。
 また、確定申告書(還付申告書を含む)を提出した納税者の本人確認は、申告書に記載されたマイナンバーなどにより行っているため、還付申告書にマイナンバーが記載されていない場合も不正還付防止のため、確認に時間を要することから、還付を保留する期間が長期にわたる場合があります。