1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 1,490 475 1,965 12,177 14,142
1,430 379 1,809 11,604 13,413
2 申告漏れ等の
非違件数
1,332 377 1,709 8,496 10,205
1,264 288 1,552 8,829 10,381
3 申告漏れ
所得金額
百万円 9,576 795 10,371 9,936 20,307
10,285 649 10,935 11,686 22,621
4 追徴税額 本税 百万円 1,133 35 1,168 520 1,688
1,249 29 1,278 565 1,843
5 加算税 百万円 228 5 232 20 252
233 4 237 11 248
6 百万円 1,361 40 1,401 540 1,940
1,482 33 1,515 576 2,091
7 一件当たり 申告漏れ
所得金額
万円 643 167 528 82 144
719 171 605 101 169
8 追徴税額 本税 万円 76 7 60 4 12
87 8 71 5 14
9 加算税 万円 15 1 12 0.2 2
16 1 13 0.1 2
10 万円 91 8 71 4 14
104 9 84 5 16

(注)

1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。

2 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。

3 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。

4 上段は、前事務年度の計数である。

【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。

【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。

【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 908 210 1,118 1,081 2,199
853 148 1,001 894 1,895
2 申告漏れ等の
非違件数
766 186 952 774 1,726
705 123 828 595 1,423
3 追徴税額 本税 百万円 283 49 332 156 488
319 24 344 124 468
4 加算税 百万円 56 7 64 5 69
67 4 71 4 75
5 百万円 339 57 396 161 556
386 28 415 128 543
6 一件当たり 追徴税額 本税 万円 31 23 30 14 22
37 17 34 14 25
7 加算税 万円 6 4 6 0.5 3
8 3 7 0.5 4
8 万円 37 27 35 15 25
45 19 41 14 29

(注)

1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。

2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。

3 上段は、前事務年度の計数である。