平成23年1月
金沢国税局

 平成22年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。
 なお、給与所得者の方が医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合などの所得税の還付申告は、下表の期間前でも提出することができます。

所得税 平成23年2月16日(水)〜平成23年3月15日(火)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成23年1月4日(火)〜平成23年3月31日(木)
贈与税 平成23年2月1日(火)〜平成23年3月15日(火)

(注)

  • 1 納税の期限は、それぞれの期間の末日です。納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかる場合があります。
  • 2 振替納税をご利用の場合、所得税の振替日は4月22日(金)、個人事業者の消費税及び地方消費税の振替日は4月27日(水)です。振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。残高不足で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日までの延滞税がかかる場合があります。
  • 3 税務署にお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。

◆ 申告書の提出
 申告書の提出は、e-Taxで送信、郵便や信書便による送付、税務署の受付に持参又は税務署の時間外収受箱への投函により提出することができます。
 なお、確定申告をしなければならない方は、期限内に申告書の提出をお願いします。

自宅等からのITを利用した申告の推進

 国税庁ではホームページに「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。
 確定申告特集ページでは、パソコンで申告書を作成できる確定申告書等作成コーナー、作成した申告書をご自宅から送信できるe-Tax、お問い合わせの多い事項のQ&Aなどをご利用いただけます(別添1)。

◆ 「確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成できます(別添2)。

  • ◇ 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動的に計算され、所得税、消費税の申告書などが作成できます。
  • ◇ 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することができます。
  • ◇ 作成した申告書は、e-Taxを利用して送信することができます。
     また、印刷して郵送等で提出することもできます。
  • ◇ 所得税・消費税・贈与税の確定申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。

◆ e-Taxにより申告や納税ができます(別添3)。

  • ◇ 作成した所得税の確定申告書をe-Taxを利用して提出すると、次のようなメリットがあります。
    • 1 最高5,000円の税額控除が受けられます。
      • (平成22年分の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、申告期限内にe-Taxで行う場合にのみ適用されます。なお、平成19年分から平成21年分で当控除を受けた方は受けられません。)
    • 2 添付書類の提出を省略できます。
      • (確定申告期限から3年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。)
    • 3 還付金がスピーディーです!(3週間程度に短縮)
  • ◇ 平成23年1月17日(月)から、所得税の確定申告期限の3月15日(火)までは、作成した申告書データを24時間いつでもe-Taxを利用して送信することができます。

◆ お問い合わせの多い事項のQ&Aなどを掲載しています。

  • ◇ 確定申告をする必要がある人や申告書の提出期間、申告が間違っていた場合の手続など、お問い合わせの多い事項のQ&Aを掲載しています。
  • ◇ 「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxの操作手順等を動画でも解説しています。
  • ◇ 確定申告書の様式や手引きなどがダウンロードできます。

 税務署では、確定申告の相談や申告書の提出で来署される納税者の方々のため、次のような取組を行っています。

◆ 税務署の申告会場
 税務署の申告会場では、パソコンを利用して「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成し、電子申告をしていただいています。
 パソコンを使えば、簡易に申告書を作成できることを実感していただくとともに、e-Taxの利便性を体験していただける体制を整備しています。
 なお、書面による申告書の作成もできます。

◆ 広域還付申告センターの設置
 富山市婦中町のフューチャーシティーファボーレにおいて、北陸税理士会の協力を得て「広域還付申告センター」を開設し、還付申告書の受付等を行います(別添4)。

◆ 閉庁日対応
 富山税務署、金沢税務署及び福井税務署では、2月20日と2月27日に限り、日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。
 なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しております。

◆ 確定申告電話相談センターの開設
 税務署に電話していただきますと、自動音声案内が流れますので、確定申告に関する一般的なお問い合わせにつきましては、確定申告専用番号の「0」番を選択(プッシュ又はダイヤル)してください。

 保険年金の取扱い変更による還付手続等は確定申告期間中も行っております。

◆ 税務署では、平成22年10月20日以降、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(以下「保険年金」といいます。)の取扱いの変更による過去5年分の所得税の還付手続等の受付を行っております。この保険年金に関するご相談は、確定申告期間中も行っております。

◆ 税務署でのご相談は・・・
 過去5年分の還付手続に関する税務署でのご相談については、皆様をお待たせすることなく、丁寧にご説明するために、お電話等で事前に相談日時のご予約をいただいております。
 なお、一般の確定申告に関するご相談は、直接税務署の相談会場にお越しください。

◆ 電話でのご相談は・・・
 所轄の税務署にお電話いただきますと、自動音声でご案内いたします。
 ご用件の番号「0(ゼロ)」を選択していただきますと、確定申告に関するご相談と保険年金に関するご相談を担当者がお受けいたします。

 次の点にご留意願います。

◆ 申告書の提出前に今一度ご確認ください(別添5)。
 申告書を提出する前に、確定申告書の記載事項の誤りや添付書類の提出漏れがないか、ご確認していただきますようお願いします。
 なお、所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます。

◆ 平成22年分の所得税に関する主な改正は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。

主な改正事項

◇ 寄附金控除について、適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。

◇ 政党等寄附金特別控除について、税額控除の計算の対象となる政党等に対する寄附金の適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。

※ 詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署におたずねください。

◆ 添付書類は申告書に貼らないでください。
 税務署では、書面で提出されたすべての申告書について、機械による読取処理を行っていますので、源泉徴収票などの添付書類については、申告書の裏面に貼らずに、添付書類台紙などに貼って、申告書と一緒に提出していただきますようお願いします。

◆ 平成20年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成22年分の消費税の確定申告が必要です。
 平成22年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成20年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、消費税の申告の必要がありますのでご注意ください。
 なお、所得税の納税額がない事業者の方でも、消費税の納税が必要となる場合がありますので、納税資金の準備をお願いします。

◆ 振替納税のご利用をお願いします(別添6)。
 所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。

◆ 還付金の受取りは、口座振込のご利用をお願いします(別添7)。
 還付金の受取りは、預貯金口座への振込みをご利用ください。
 申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記入してください。

※ 振込先口座の記載誤りにより振込みができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて振込事務を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。

◆ 税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください(別添8)。
 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意願います。

◆ 市町村からのお知らせ
 平成22年分以降に使用する確定申告書から、住民税用(複写式の2枚目にあったもの)がなくなりました。これは、国及び地方の税務事務の一層の効率化を図るため、平成23年1月より所得税の確定申告書等が地方公共団体へデータで送付されることに伴うものであり、従来どおり、所得税の確定申告書を提出した方は、改めて住民税の申告書を市町村に提出する必要はありません。

〜詳しくは、お住まいの市町村におたずねください。〜