平成29年1月
広島国税局

平成28年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。

所得税等 平成29年2月16日(木)から平成29年3月15日(水)
個人事業者の消費税 平成29年1月4日(水)から平成29年3月31日(金)
贈与税 平成29年2月1日(水)から平成29年3月15日(水)
(注) 1 所得税等の還付申告書は、上記の期間前でも提出することができます。
2 税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談・申告書の受付は行っておりません。
 ただし、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り日曜日も相談・申告書の受付を行います。

平成28年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおりです。

  納期限 振替日
所得税等 平成29年3月15日(水) 平成29年4月20日(木)
個人事業者の消費税 平成29年3月31日(金) 平成29年4月25日(火)
贈与税 平成29年3月15日(水) -
(注) 1 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
2 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
 残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。
 なお、会計検査院からの指摘を踏まえ、平成28年度税制改正を経て、振替納税に係る領収証書は発行しないこととなりました。ご注意ください。

申告書へのマイナンバーの記載等について

○ 平成28年分の申告書には、
マイナンバーの記載 + 本人確認書類の提示又は写しの添付
 が必要です。(別添1(PDF/106KB)

申告書へのマイナンバーの記載

◆ 申告書には、マイナンバーを記載する欄を設けており、申告するご本人や控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。

本人確認書類の提示又は写しの添付

◆ マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告するご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

※ 控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。

◆ ご自宅等からe-Taxで送信する場合、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。

本人確認書類

◆ マイナンバーカードをお持ちの方
 マイナンバーカードだけで、本人確認が可能です。

◆ マイナンバーカードをお持ちでない方
 以下の番号確認書類と身元確認書類の提示又は写しの添付をお願いします。

確認書類の図

「確定申告特集ページ」のご紹介

○ 国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)では、「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。(別添2
 確定申告特集ページでは、

  • パソコンで申告書を作成できる「確定申告書等作成コーナー」
  • パソコンで作成した申告書をご自宅から送信できるe-Tax
  • お問合せの多い事項についてのQ&A

などをご利用いただけます。

※ 所得税の確定申告書作成コーナーに「給与・年金画面」をご用意しておりますので、是非ご利用ください。

確定申告書等作成コーナー

◆ 確定申告書等作成コーナーで申告書が作成できます(別添3(PDF/196KB))。

  • 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、所得税等、消費税及び贈与税の申告書(以下「申告書」といいます。)などを作成することができます。
  • 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することもできます。
     なお、作成した申告書や青色申告決算書等のデータを保存しておけば、翌年の申告でも利用できます。
  • 所得税の確定申告書作成コーナーに、給与所得者又は年金所得者の方向けの申告書作成画面(給与・年金画面)をご用意しております。初めての方でも操作がしやすい画面となっております。(別添4
  • 申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書などを作成することができます。
  • タブレット端末から所得税の確定申告書作成コーナーをご利用いただけます。

※1 タブレット端末からは、e-Taxによる申告や入力データの保存などの一部機能がご利用できません。申告に当たっては、申告書等を印刷の上、添付書類とともに郵送等により税務署に提出する必要があります。

※2 スマートフォンから所得税の確定申告書作成コーナーを開きますと、タブレット端末用の画面が表示されますが、スマートフォンの画面が小さいため、操作性が著しく低下すること、また、入力誤りが生じやすいことから、タブレット端末又はパソコンでのご利用をお勧めしています。

e-Taxによる申告

◆ 確定申告書等作成コーナーで作成した申告書や青色申告決算書は、マイナンバーカードとICカードリーダライタを用意すればご自宅等からe-Taxを利用して提出できます。別添5
 (印刷して郵送等により提出することもできます。)

  • 作成した所得税等の確定申告書をe-Taxを利用して提出すると、次のようなメリットがあります。

1添付書類の提出を省略できます。

※ 提出を省略した添付書類は、法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。

※ マイナンバーに関する本人確認書類の写しの添付も不要です。

2還付がスピーディーです。

※ 自宅からe-Taxで提出した還付申告書は、税務署などの会場で提出した場合や郵送等で提出した場合に比べて早期に処理され、3週間程度で還付されます。

324時間利用可能です。

※ 平成29年1月16日(月)午前8時30分から3月15日(水)までの間に限ります。また、メンテナンス時間を除きます。

お問合せの多い事項のQ&A

◆ お問合せの多い事項のQ&Aなどを掲載しています。

  • 確定申告をする必要がある方や申告書の受付期間、申告が間違っていた場合の手続など、お問合せの多い事項のQ&Aを掲載しています。
  • 「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxの操作手順等を動画でも解説しています。
  • 確定申告書等の様式や手引きなどがダウンロードできます。

参考

ご留意いただきたい事項

◆ 申告書を作成する際には誤りにご注意ください。

(よくある誤り例)

  • 復興特別所得税額の記載漏れ

※ 平成25年分から平成49年分まで、東日本大震災からの復興を図るための施策に必要な財源を確保するため、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。

  • ふるさと納税のワンストップ特例を申請した寄附金の寄附金控除の適用漏れ

※ 確定申告をする方や6団体以上にワンストップ特例を申請する方などは、特例が適用されないため、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含める必要があります。

  • 配偶者や扶養親族の平成28年分の合計所得金額が38万円を超えているが配偶者控除や扶養控除を適用

※ 配偶者の平成28年分の合計所得金額が38万円を超えている場合であっても、配偶者特別控除が適用できることがあります。

  • 生命保険会社などから受け取った満期金や一時金の申告漏れ
  • 支払った医療費の金額から生命保険会社や損害保険会社から支払を受ける医療費を補填する保険金などを差し引かずに医療費控除を適用
  • 居住者(非永住者以外の方)の国外で支払われる預金等の利子や国外にある不動産の貸付・譲渡による収益など、国外で得た所得の申告漏れ(別添1

◆ 添付書類の添付漏れが散見されますのでお気を付けください。

  • 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
  • 医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等
  • 住宅借入金等特別控除を受ける場合の売買契約書の写し、登記事項証明書や年末残高証明書等

◆ 確定申告が必要な主な方は以下のとおりです。

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除きます。)の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除きます。)との合計額が20万円を超える方
  • 各種の所得金額が所得控除の合計額を超え、その超えた額に対する税額が配当控除額を超える方
  • 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方
     なお、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税等の確定申告は必要ありません。

(注1) 所得税等の確定申告の必要がない場合であっても、所得税等の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

(注2) 所得税等の確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

など

◆ 平成26年分の課税売上高が1,000万円を超える方や、平成26年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(平成27年1月1日から平成27年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、平成28年分の消費税の確定申告が必要です。

  • 平成28年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成26年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合又は特定期間の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、消費税の申告の必要があります。
  • 特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

◆ 振替納税のご利用をお願いします(別添2)。
 所得税等及び消費税については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。

◆ 還付金の受取りは、口座振込のご利用をお願いします(別添3(PDF/113KB))。
 還付金の受取りは、預貯金口座への振込みをご利用ください。
 申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記載してください。

※ 振込先口座の記載誤りにより振込みができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて振込手続を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。

◆ 税務職員を装った者からの年金・マイナンバー制度アンケート等と称する不審な電話などにご注意ください(別添4(PDF/116KB))。
 税務職員を名乗る者から電話があり、年金・マイナンバー制度アンケートや年金受給調査等と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、又は、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しておりますので、ご注意ください。

◆ 税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください(別添5(PDF/71KB))。
 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生しておりますので、ご注意ください。

主な税制改正について

平成28年分の所得税等の確定申告から適用される主な改正事項等は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。

◆ 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の書類の添付義務化

  • 確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類(国外居住親族がその居住者の親族であることを証する書類をいいます。)及び送金関係書類(国外居住親族の生活費又は養育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類をいいます。)を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととなりました。

※ 給与等又は公的年金等の源泉徴収若しくは給与等の年末調整において、親族関係書類及び送金関係書類を添付等している場合は、確定申告においてこれらの書類を添付等する必要はありません。

◆ 住宅の多世帯同居改修工事等に係る税額控除の特例の創設

  • 個人が、その方の有する居住用の家屋について、多世帯同居改修工事等(他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替えをいいます。)を行った場合において、その居住用の家屋を平成28年4月1日以後にその方の居住の用に供したときは、特定増改築等住宅借入金等特別控除又は住宅特定改修特別税額控除を受けられることとなりました。

◆ 金融所得一体課税

  • 平成28年1月から本格的な金融所得課税の一体化税制が施行され、これまで非課税とされてきた公社債や公社債投資信託等の譲渡による所得が分離課税化され、その譲渡益については、原則として確定申告が必要となりました。
     また、従来、総合課税の雑所得の対象とされてきたこれらの償還・解約や源泉分離課税の対象とされてきたこれらの利子の一定のものは、課税方式を「申告分離課税」に統一し、上場株式等の譲渡損益との損益通算や繰越控除が可能とされました。
  • この改正に伴い、「株式等に係る譲渡所得等」の区分が、上場株式や国債などの「上場株式等に係る譲渡所得等」と非上場株式や私募債などの「一般株式等に係る譲渡所得等」の区分に改組され、これら相互の譲渡損益の通算ができなくなりました。
  • これらの改正に併せ、「上場株式等」の範囲に含まれることとなった国債や地方債、公募公社債などの一定の公社債は、源泉徴収口座による取引や利子の受入れが可能とされ、その口座内の上場株式等の譲渡損益や配当等との損益通算の対象とされています。また、申告不要制度の選択も可能とされています。

◆ 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋及びその敷地の用に供されていた土地等を相続又は遺贈により取得をした個人が、平成28年4月1日以後に、一定の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除を適用できることとなりました。

電話相談のご案内

申告相談会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。
ご不明な点がある場合には、電話によるお問合せが便利です。

◆ e-Tax・作成コーナーヘルプデスク

e-Taxの利用開始のための手続、e-Taxソフト、確定申告書等作成コーナー等の操作などに関するお問合せに電話で対応する専用窓口(税務相談等を除きます。)です。
所得税等の確定申告期間中は、平日だけでなく全ての日曜日(2月19日、2月26日、3月5日、3月12日)にご利用いただけます。

 e-コクゼイ
電話番号:0570-01-5901(全国一律市内通話料金)
平成29年1月16日(月)から3月15日(水) 左記の期間以外

・月曜日から金曜日及び
2月19日・26日、3月5日・12日の日曜日

・月曜日から金曜日(祝日等を除く。)

9時から20時 9時から17時

◆ マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバーカードに関することやマイナンバーカードを利用する場合のICカードリーダライタの設定などに関するお問合せに電話で対応する専用窓口です。

マイナンバー
電話番号:0120-95-0178
月曜日から金曜日 土日祝日
9時30分から20時 9時30分から17時30分

◆ 税務相談などに関するお問合せ

税務相談等(申告の要否、税法関連事項等)に関するお問合せは、最寄りの税務署へお電話でお尋ねください。
 最寄りの税務署にお電話いただくと、自動音声でご案内していますので、確定申告に関するご質問・ご相談は、「0(ゼロ)」を選択してください。

※ 最寄りの税務署の電話番号は、国税庁ホームページでご確認ください。

申告相談のご案内

税務署では、確定申告の相談や申告書の提出で来署される納税者の方々のため、申告相談会場を開設しています。

◆ 申告相談会場では、パソコンを利用して「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成し、e-Taxを利用して提出をしていただいています。

パソコンを使った申告書の作成により、ICTを利用した申告の利便性を実感していただける体制を整備しています。

申告書の作成に当たっては、申告するご本人や控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者などのマイナンバーの入力が必要です。
 また、申告するご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
申告相談会場にお越しいただく際には、これら関連書類を忘れずにご持参ください。

本人確認書類の例

◆ 申告相談会場の開設期間は通常2月16日からです。例年3月になると、申告相談会場が大変混雑しますので、各会場の開設期間をご確認の上、お早めにお越しください。

◆ 確定申告期間中は、税務署庁舎外の会場で確定申告の相談や申告書の受付を行う税務署がありますのでご注意ください(別添6)。

◆ 一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り日曜日も、確定申告の相談や申告書の受付を行います(別添7)。
 なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しています。

※ 各会場の開設期間や場所については、国税庁ホームページ(左下「国税局・税務署を調べる」欄から国税局名又は都道府県名をクリック)で確認されるか、最寄りの税務署にお尋ねください。

鳥取県中部地震への対応

倉吉税務署内で、被災された方を対象に事前の相談を行います。

◆ 倉吉税務署では、昨年の「鳥取県中部地震」により被災された方に対して、事前の相談を受け付けています。
 なお、この相談は「事前予約制」となりますので、下表の「お問い合わせ先」に電話連絡の上、日程の予約を行ってください。

開設期間 平成29年1月4日(水)から平成29年2月15日(水)
開設場所 倉吉税務署内
お問い合わせ 0858-26-2741