金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の譲渡によって大きな譲渡益が生じやすい状況が継続しています。金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税されます。
これに対し、国税局では、平成24年1月から導入された「金地金等の譲渡の対価の支払調書」のほか、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施しております。金やプラチナの価格が高値水準である傾向が続いていることから、引き続き、平成27事務年度においても積極的に調査を実施します。
(注)「金地金等の譲渡の対価の支払調書」は、平成24年1月1日以降、金地金等の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられたものです。
平成26事務年度における金地金等に係る譲渡所得調査等による申告漏れ等の非違件数は167件(平成25事務年度174件)、申告漏れ所得金額は、1,051百万円(平成25事務年度756百万円)、非違1件当たり申告漏れ所得金額は629万円(平成25事務年度435万円)となっています。
事務年度 | 平成24事務年度 | 平成25事務年度 | 平成26事務年度 |
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項目 | |||
申告漏れ等の非違件数1 | 63.6 | 92.1 | 96.0 |
189件 | 174件 | 167件 | |
申告漏れ所得金額2 | 62.2 | 79.4 | 139.0 |
952百万円 | 756百万円 | 1,051百万円 | |
非違1件当たり申告漏れ所得金額(2/1) | 97.7 | 86.5 | 144.6 |
503万円 | 435万円 | 629万円 |
(注) 上段は、対前事務年度比(%)である。