1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 2,0911,4493,54050,79354,333
2,5401,5864,12647,86351,989
2 申告漏れ等の非違件数 1,7471,0362,78339,38942,172
2,1991,2123,41136,06839,479
3 申告漏れ所得金額 百万円 14,9682,84717,81441,83959,653
22,9983,69126,68944,40171,090
4 追徴税額 本税 百万円 2,3411402,4801,8434,323
3,3281713,4991,9045,403
5 加算税 百万円 4541446836504
6931871035745
6 百万円 2,7951542,9481,8804,828
4,0211884,2091,9396,148
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 7,1581,9655,0328241,098
9,0542,3276,4699281,367
8 追徴税額 本税 千円 1,119967013680
1,31010884840104
9 加算税 千円 2171013219
27311172114
10 千円 1,3371068333789
1,5831191,02041118

(注)

  1. 1 平成26年7月から平成27年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  3. 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  4. 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  1. 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  2. 【参考2】着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  3. 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 1,1846341,8181,9993,817
1,3856182,0032,0794,082
2 申告漏れ等の非違件数 9705051,4751,4832,958
1,1314811,6121,4683,080
3 追徴税額 本税 百万円 64382724234959
768848512431,094
4 加算税 百万円 1301114113154
1661117811189
5 百万円 773938652471,112
934951,0292531,283
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 543129399117251
554136425117268
7 加算税 千円 1101778640
1201889546
8 千円 653146476123291
674154514122314

(注)

  1. 1 平成26年7月から平成27年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  3. 3 上段は、前事務年度の計数である。