基礎控除後の課税価格 | 改正前 | 改正後 | |||||||
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税率 | 控除額 | 特例税率 | 一般税率 | ||||||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | ||||||
〜 | 200万円以下 | 10% | - | 10% | - | 10% | - | ||
200万円超 | 〜 | 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 | |
300万円超 | 〜 | 400万円以下 | 20% | 25万円 | 20% | 25万円 | |||
400万円超 | 〜 | 600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 | |
600万円超 | 〜 | 1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 | |
1,000万円超 | 〜 | 1,500万円以下 | 50% | 225万円 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 | |
1,500万円超 | 〜 | 3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 | |||
3,000万円超 | 〜 | 4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 | |||
4,500万円超 | 〜 | 55% | 640万円 |
※ | 1 | 暦年課税の場合において、平成27年1月1日以降に、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた方(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の方に限ります。)のその財産に係る贈与税の額は、「特例税率」を適用して計算することとされました。 |
2 |
この速算表の使用方法は、次のとおりです。 |
「特例税率」の適用を受ける場合で、次の又はのいずれかに該当するときは、贈与税の申告書とともに、贈与により財産を取得した方の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその方の氏名、生年月日及びその方が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。
※ 「一般税率の適用を受ける財産」について配偶者控除の適用を受ける場合には、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた金額(課税価格)となります。