1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 2,962 5,341 8,303 54,321 62,624
2,064 2,398 4,462 42,363 46,825
2 申告漏れ等の非違件数 2,607 4,332 6,939 41,955 48,894
1,752 1,818 3,570 33,542 37,112
3 申告漏れ所得金額 百万円 24,719 12,466 37,186 51,317 88,502
16,832 6,018 22,850 47,398 70,247
4 追徴税額 本税 百万円 3,824 594 4,418 2,062 6,480
2,459 321 2,780 1,830 4,610
5 加算税 百万円 773 40 813 87 900
456 33 490 89 578
6 百万円 4,597 634 5,231 2,150 7,380
2,916 354 3,270 1,919 5,189
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 8,345 2,334 4,479 945 1,413
8,155 2,509 5,121 1,119 1,500
8 追徴税額 本税 千円 1,291 111 532 38 103
1,192 134 623 43 98
9 加算税 千円 261 7 98 2 14
221 14 110 2 12
10 千円 1,552 119 630 40 118
1,413 148 733 45 111

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 752 885 1,637 1,763 3,400
981 900 1,881 2,072 3,953
2 申告漏れ等の非違件数 565 764 1,329 1,244 2,573
783 708 1,491 1,551 3,042
3 追徴税額 本税 百万円 466 159 624 169 793
574 132 706 221 927
4 加算税 百万円 101 17 118 11 129
107 17 124 12 136
5 百万円 567 176 742 180 923
682 148 830 233 1,063
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 619 179 381 96 233
585 146 375 107 234
7 加算税 千円 134 19 72 6 38
109 19 66 6 34
8 千円 753 199 453 102 271
695 165 441 112 269

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。