(注) ( )内の数値は構成比
事務年度等 | 22事務年度 | 23事務年度 | (参考)23事務年度 実地調査 | |||
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項目 | 対前年比 | (特別・一般)全体 | ||||
調査件数 | 件 | 590 | 543 | 92.0% | 2,962 | |
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 8,294 | 8,380 | 101.0% | 24,719 | |
追徴税額 | 百万円 | 941 | 858 | 91.2% | 4,597 | |
一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 千円 | 14,057 | 15,432 | 109.8% | 8,345 |
追徴税額 | 千円 | 1,595 | 1,581 | 99.1% | 1,552 |
無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすこととなるため、的確かつ厳格に対応していく必要があります。こうした無申告者は、その存在自体の把握が困難であることから、更なる資料情報の収集及び活用を図るなどして的確な課税処理に努めており、本事務年度においても積極的に調査を実施します。
高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査(特別・一般)の調査件数は、543件となっています。
1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,543万円となっており、実地調査(特別・一般)全体の申告漏れ所得金額835万円の約1.8倍となっています。
また、申告漏れ所得金額は総額で8,380百万円に上ります。
1件当たりの追徴税額は、158万円で、追徴税額は総額で858百万円に上ります。