* 利用上の注意

17 国税徴収

(1)徴収

平成12年度の国税(地方消費税を含む。)の徴収決定済額、収納済額、収納未済額等の状況を示す。
徴収決定済額とは、納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額をいう。
 収納済額とは、収納された国税の金額をいう。(滞納処分費は含まない。)。
 不納欠損額とは、滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額をいう。
収納未済額とは、徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額をいう。
関係計数については、次のとおりである。

徴収決定済額−〔収納済額+不納欠損額〕=収納未済額

(2)物納

平成12年度の相続税の物納について申請、許可、収納等の状況を示す。
収納額とは、国に完全に所有権が移転された物納財産の金額をいう。
引継額とは、収納済みの物納財産を財務局へ引き渡した金額をいう。
関係計数については、次のとおりである。

イ〔 可未済額+本年度申請額 〕−〔 取下げ、却下等の額 + 許可額 〕=許可未済額

ロ〔 許可額 (本書) +前年度収納未済額 〕−収納額 (本書)=収納未済額

ハ〔 前年度引継未済額 +収納額 〕−引継額=引継未済額

(3)年賦延納

平成12年度の相続税及び贈与税の年賦延納並びに所得税法第132条の規定による所得税の延納について、申請、許可、収納等の状況を示す。
関係計数については、次のとおりである。

イ〔 前年度許可未済額 + 本年度申請額 〕−〔 取下げ、却下等の額 + 許可額 〕=許可未済額

ロ 徴収決定済額 =(前年度繰越未済額 +(前年度繰越延納額 + 本年度許可額 −(許可取消額) − 徴収決定未済額

18 国税滞納

平成12年度の滞納(地方消費税は含まない)の発生、処理等の状況を示す。
関係計数については、次のとおりです。

期首滞納額 + 新規発生滞納額 ― 整理済滞納額 = 整理中の滞納額

      

19 還付金

平成12年度の還付金(地方消費税、過誤納金を含む)の処理状況を示す。
還付金とは、年税額より予定納税額や中間納付税額等が過大になる場合、税額控除の際に控除不足が生じる場合、純損失の繰戻しが行われる場合等により国税を還付する金額をいう。
過誤納金とは、国税としての納付があったことによる国の不当利得の返還金であり、次の二つに分かれている。

(1) 過納金…減額更正又は課税の取消し等により徴収決定額が減少したため,収納済額が徴収決定済額を超過することとなった金額

(2) 誤納金…納付時において確定した納付税額を超えて納付された金額