* 利用上の注意
この章は、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に製造場から移出された酒類について、平成13年4月30日までの申告(申告書の提出期限が平成13年5月1日の者における、平成13年5月1日の申告を含む。)又は処理による課税事績を示したものである。
酒類とは、アルコール分を1度以上含んでいる飲料(アルコール専売法の適用を受けるアルコールを除く。)で、原料と製造方法の差異により10種類、11品目に分類される。
種類は、清酒、
合成清酒、
しょうちゅう、
みりん、
ビール、
果実酒類、
ウィスキー類、
スピリッツ類、
リキュール類及び
雑酒である。
各酒類の基準アルコール分及び基準税率(1kl当たり)
1清酒‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥アルコール分15度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140,500円
2合成清酒‥‥‥‥‥‥‥‥アルコール分15度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・ 79,300円
3しょうちゅう
甲 類‥‥‥アルコール分25度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥248,100円
乙 類‥‥‥アルコール分25度‥‥‥‥‥‥‥・‥‥‥ 199,400円※(注)(248,100円)
4みりん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・アルコール分13.5度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・21,600円
5ビール‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥‥‥・222,000円
6果実酒類
果実酒‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・56,500円
甘味果実酒‥・アルコール分12度・‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥98,600円
7ウィスキー類‥‥‥‥‥‥‥‥アルコール分40度‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥409,000円
8スピリッツ類‥‥‥‥‥‥‥‥アルコール分37度‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥367,188円
9リキュール類‥‥‥‥‥‥‥‥アルコール分12度‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥119,088円
10雑 酒
発泡酒
麦芽の使用割合50%以上‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥222,000円
麦芽の使用割合50%未満25%以上‥‥‥・・・・‥‥152,700円
その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥‥‥105,000円
粉末酒‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥・‥‥‥‥‥‥‥・・320,500円
その他の雑酒
その性状がみりんに類似するものアルコール分13.5度・・ 21,600円
その他のもの・・アルコール分12度‥‥‥‥‥‥‥‥98,600円
次の表に掲げる酒類でアルコール分が13度未満(リキュール類は12度未満)のものに対する1klあたりの税率は、同表の区分に従い、次の算式により計算した金額である。
種類 | 基準アルコール分 | 基準税率 | |
---|---|---|---|
酒類 |
品目 | ||
しょうちゅう |
しょうちゅう甲類 しょうちゅう乙類 |
25度 25 |
248,100円 199,400円 ※(注)(248,100円) |
※ 果実酒類 |
果実類 甘味果実酒 |
12 12 |
56,500円 98,600円 |
ウイスキー類 | 40 | 409,000円 | |
スピリッツ類 | スピリッツ | 37 | 367,188円 |
リキュール類 | 12 | 119,088円 | |
※ 雑酒 |
その他の雑酒 22条第1項第10号ハ (2)に掲げる酒類に該当するものに限る |
12 | 98,600円 |
※印を付した果実酒類及び雑酒(その他の雑酒(その他のもの))は、発泡性を有するものに限る。
当該酒類に対する税率= (XXXXXX )×当該酒類のアルコール分の度数
(アルコール分が8度未満の場合には8度)
(注)( )書きは平成12年10月1日以降の適用税率