* 利用上の注意
 この章は、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に製造場から移出された酒類について、平成13年4月30日までの申告(申告書の提出期限が平成13年5月1日の者における、平成13年5月1日の申告を含む。)又は処理による課税事績を示したものである。
酒類とは、アルコール分を1度以上含んでいる飲料(アルコール専売法の適用を受けるアルコールを除く。)で、原料と製造方法の差異により10種類、11品目に分類される。
種類は、1清酒、2合成清酒、3しょうちゅう、4みりん、 5ビール、6果実酒類、7ウィスキー類、8スピリッツ類、9リキュール類及び10雑酒である。

酒類の税率(抜粋)

各酒類の基準アルコール分及び基準税率(1kl当たり)

 

1清酒‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥アルコール分15度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥140,500円

2合成清酒‥‥‥‥‥‥‥‥アルコール分15度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・ 79,300円

3しょうちゅう

甲 類‥‥‥アルコール分25度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥248,100円

乙 類‥‥‥アルコール分25度‥‥‥‥‥‥‥・‥‥‥ 199,400円※(注)(248,100円)

4みりん‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・アルコール分13.5度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・21,600円

5ビール‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥‥‥・222,000円

6果実酒類

果実酒‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・56,500円

甘味果実酒‥・アルコール分12度・‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥98,600円

7ウィスキー類‥‥‥‥‥‥‥‥アルコール分40度‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥409,000円

8スピリッツ類‥‥‥‥‥‥‥‥アルコール分37度‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥367,188円

9リキュール類‥‥‥‥‥‥‥‥アルコール分12度‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥119,088円

10雑 酒

発泡酒

麦芽の使用割合50%以上‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥222,000円

麦芽の使用割合50%未満25%以上‥‥‥・・・・‥‥152,700円

その他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥‥‥‥105,000円

粉末酒‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥・‥‥‥‥‥‥‥・・320,500円

その他の雑酒

その性状がみりんに類似するものアルコール分13.5度・・ 21,600円

その他のもの・・アルコール分12度‥‥‥‥‥‥‥‥98,600円

次の表に掲げる酒類でアルコール分が13度未満(リキュール類は12度未満)のものに対する1klあたりの税率は、同表の区分に従い、次の算式により計算した金額である。

種類 基準アルコール分 基準税率

酒類

品目

しょうちゅう

しょうちゅう甲類
しょうちゅう乙類
25度
25
 248,100円
199,400円
※(注)(248,100円)

果実酒類
果実類
甘味果実酒
12
12
56,500円
98,600円
ウイスキー類   40 409,000円
スピリッツ類 スピリッツ 37 367,188円
リキュール類   12 119,088円

雑酒
その他の雑酒
22条第1項第10号ハ
(2)に掲げる酒類に該当するものに限る
12 98,600円

※印を付した果実酒類及び雑酒(その他の雑酒(その他のもの))は、発泡性を有するものに限る。

当該酒類に対する税率= (XXXXXX )×当該酒類のアルコール分の度数
(アルコール分が8度未満の場合には8度)

(注)( )書きは平成12年10月1日以降の適用税率