* 利用上の注意
 この章は、平成12年4月1日から平成13年3月31日までに課税期間の終了した課税事業者について、平成13年6月30日までに申告又は処理した課税事績を示したものである。
 なお、本表には、輸入取引に係る消費税及び地方消費税は含まれていない。消費税の課税対象となるのは、国内取引及び輸入取引である。

国内取引‥‥国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び付け並びに役務の提供

輸入取引‥‥課税貨物の保税地域からの引取り

一般申告

課税売上げに係る消費税額等から課税仕入れ等に係る消費税額の控除等を行った申告

簡易申告

基準期間の課税売上高が2億円以下の事業者で、課税売上高だけから納付税額を計算する申告

課税事業者届出書

前々年(事業年度)の課税売上高が3千万円を超える者が提出する届出書

課税事業者選択届出書

免税事業者が課税事業者になるために提出する届出書

新設法人に該当する旨の届出者

その事業年度の基準期間がない法人のうち、当該事業年度開始の日における資本又は出資の金額が1千万円以上である法人が提出する届出書

<税率>

4%

<課税標準>

課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)における、課税資産の譲渡等の対価の額

<仕入税額控除>

仕入れ(取引《行為》が消費税の課税対象となるものをいい、商品の仕入れのほか、 経費《損金》となる消耗品等の購入、減価償却資産の取得等を含む。)に含まれる消費税相当額の控除。