* 利用上の注意
  この章は、平成12年中に財産の贈与を受けた者のうち、贈与税額がある者について、平成13年6月30日までの申告又は処理による課税事績を示したものである。
 贈与税とは、贈与により財産を取得した者に課税される税である。

1 用語の説明

 この章における用語の意義は、次のとおりである。

(1)住宅取得資金の贈与  父母又は祖父母から自己の居住の用に供する住宅の取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件の下で1,500万円までの部分について、5分5乗方式により贈与税額を計算する。

(2)納税猶予・・・・  贈与者の推定相続人でかつ農業の後継者が贈与を受けた農地等の価格に対応する贈与税額は、一定の要件の下に納税が猶予される。

2 贈与税の税率等(平成12年分)

課税価格

税率等

150万円以下

200万円以下

250万円以下

350万円以下

450万円以下

600万円以下

800万円以下

1,000万円以下

1,500万円以下

2,500万円以下 4,000万円以下 1億円以下 1億円超

税率

%
10
%
15
%
20
%
25
%
30
%
35
%
40
%
45
%
50
%
55
%
60
%
65
%
70

控除額

千円
千円
75
千円
175
千円
300
千円
475
千円
700
千円
1,000
千円
1,400
千円
1,900
千円
2,650
千円
3,900
千円
5,900
千円
10,900

平成29年1月27日更新(PDF/33KB)

3 贈与税の主な諸控除

(1)配 偶 者 控 除・・・  婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその居住用不動産を自己の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであるときに、2,000万円と居住用不動産の価額とのいずれか少ない金額が、当該贈与による取得財産価額から控除される。
なお、この配偶者控除は、同一の配偶者からは、一生に一度しか適用を受けることができない。

(2)基 礎 控 除・・・・・  1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から60万円が控除される。