* 利用上の注意
この章は、平成12年中に財産の贈与を受けた者のうち、贈与税額がある者について、平成13年6月30日までの申告又は処理による課税事績を示したものである。
贈与税とは、贈与により財産を取得した者に課税される税である。
この章における用語の意義は、次のとおりである。
(1)住宅取得資金の贈与 父母又は祖父母から自己の居住の用に供する住宅の取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件の下で1,500万円までの部分について、5分5乗方式により贈与税額を計算する。
(2)納税猶予・・・・ 贈与者の推定相続人でかつ農業の後継者が贈与を受けた農地等の価格に対応する贈与税額は、一定の要件の下に納税が猶予される。
課税価格 税率等 |
150万円以下 |
200万円以下 |
250万円以下 |
350万円以下 |
450万円以下 |
600万円以下 |
800万円以下 |
1,000万円以下 |
1,500万円以下 |
2,500万円以下 | 4,000万円以下 | 1億円以下 | 1億円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 |
% 10 |
% 15 |
% 20 |
% 25 |
% 30 |
% 35 |
% 40 |
% 45 |
% 50 |
% 55 |
% 60 |
% 65 |
% 70 |
控除額 |
千円 ― |
千円 75 |
千円 175 |
千円 300 |
千円 475 |
千円 700 |
千円 1,000 |
千円 1,400 |
千円 1,900 |
千円 2,650 |
千円 3,900 |
千円 5,900 |
千円 10,900 |
(1)配 偶 者 控 除・・・ 婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合で、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその居住用不動産を自己の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであるときに、2,000万円と居住用不動産の価額とのいずれか少ない金額が、当該贈与による取得財産価額から控除される。
なお、この配偶者控除は、同一の配偶者からは、一生に一度しか適用を受けることができない。
(2)基 礎 控 除・・・・・ 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から60万円が控除される。