1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 2,551 258 2,809 33,975 36,784
2,775 248 3,023 27,092 30,115
2 申告漏れ等の非違件数 2,142 194 2,336 24,379 26,715
2,266 191 2,457 17,711 20,168
3 申告漏れ所得金額 百万円 16,178 706 16,884 16,766 33,649
17,420 533 17,954 17,980 35,934
4 追徴税額 本税 百万円 2,579 64 2,643 1,189 3,833
2,727 37 2,764 1,165 3,929
5 加算税 百万円 420 8 428 13 442
442 4 447 14 461
6 百万円 3,000 72 3,071 1,203 4,274
3,169 42 3,211 1,179 4,390
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 6,342 2,736 6,011 493 915
6,278 2,150 5,939 664 1,193
8 追徴税額 本税 千円 1,011 248 941 35 104
983 150 914 43 130
9 加算税 千円 165 30 152 0.4 12
159 18 148 1 15
10 千円 1,176 279 1,093 35 116
1,142 168 1,062 44 146
(注) 1 平成26年7月から平成27年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 1,660 119 1,779 2,575 4,354
1,828 129 1,957 3,524 5,481
2 申告漏れ等の非違件数 1,271 102 1,373 1,621 2,994
1,326 123 1,449 2,040 3,489
3 追徴税額 本税 百万円 651 25 676 252 928
688 33 720 373 1,093
4 加算税 百万円 116 4 120 9 129
128 5 133 11 144
5 百万円 767 29 796 261 1,057
816 38 854 383 1,237
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 392 214 380 98 213
376 254 368 106 199
7 加算税 千円 70 32 67 3 30
70 38 68 3 26
8 千円 462 246 447 101 243
447 292 436 109 226
(注) 1 平成26年7月から平成27年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
3 上段は、前事務年度の計数である。