1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 2,785 609 3,394 22,885 26,279
2,551 258 2,809 33,975 36,784
2 申告漏れ等の非違件数 2,344 406 2,750 16,159 18,909
2,142 194 2,336 24,379 26,715
3 申告漏れ所得金額 百万円 18,824 1,216 20,040 15,832 35,872
16,178 706 16,884 16,766 33,649
4 追徴税額 本税 百万円 2,644 87 2,731 940 3,670
2,579 64 2,643 1,189 3,833
5 加算税 百万円 449 11 461 46 506
420 8 428 13 442
6 百万円 3,093 98 3,191 985 4,177
3,000 72 3,071 1,203 4,274
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 6,759 1,997 5,904 692 1,365
6,342 2,736 6,011 493 915
8 追徴税額 本税 千円 949 143 805 41 140
1,011 248 941 35 104
9 加算税 千円 161 18 136 2 19
165 30 152 0.4 12
10 千円 1,111 161 940 43 159
1,176 279 1,093 35 116

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 1,736 325 2,061 3,021 5,082
1,660 119 1,779 2,575 4,354
2 申告漏れ等の非違件数 1,290 311 1,601 1,805 3,406
1,271 102 1,373 1,621 2,994
3 追徴税額 本税 百万円 610 63 674 275 949
651 25 676 252 928
4 加算税 百万円 110 9 118 11 129
116 4 120 9 129
5 百万円 720 72 792 286 1,078
767 29 796 261 1,057
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 352 195 327 91 187
392 214 380 98 213
7 加算税 千円 63 26 57 4 25
70 32 67 3 30
8 千円 415 221 384 95 212
462 246 447 101 243

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。