1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 3,688 1,394 5,082 22,578 27,660
2,785 609 3,394 22,885 26,279
2 申告漏れ等の非違件数 3,032 1,067 4,099 16,283 20,382
2,344 406 2,750 16,159 18,909
3 申告漏れ所得金額 百万円 25,047 2,805 27,853 16,116 43,969
18,824 1,216 20,040 15,832 35,872
4 追徴税額 本税 百万円 3,754 214 3,968 1,012 4,980
2,644 87 2,731 940 3,670
5 加算税 百万円 688 16 704 59 763
449 11 461 46 506
6 百万円 4,442 230 4,672 1,071 5,743
3,093 98 3,191 985 4,177
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 6,792 2,013 5,481 714 1,590
6,759 1,997 5,904 692 1,365
8 追徴税額 本税 千円 1,018 154 781 45 180
949 143 805 41 140
9 加算税 千円 187 11 139 3 28
161 18 136 2 19
10 千円 1,205 165 919 47 208
1,111 161 940 43 159

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 2,376 1,445 3,821 2,194 6,015
1,736 325 2,061 3,021 5,082
2 申告漏れ等の非違件数 1,747 1,192 2,939 1,125 4,064
1,290 311 1,601 1,805 3,406
3 追徴税額 本税 百万円 869 219 1,088 156 1,244
610 63 674 275 949
4 加算税 百万円 163 20 184 7 190
110 9 118 11 129
5 百万円 1,032 239 1,271 163 1,434
720 72 792 286 1,078
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 366 152 285 71 207
352 195 327 91 187
7 加算税 千円 69 14 48 3 32
63 26 57 4 25
8 千円 434 166 333 74 238
415 221 384 95 212

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。