○ 近年、金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等の譲渡によって大きな譲渡益が生じやすい状況にあります。金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税されます。
 これに対し、国税当局では、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、効果的に調査を実施しています。

○ 平成23事務年度において、金地金等の譲渡について福岡国税局管内で行った調査等の事績は、以下のとおりです。

事務年度 平成22事務年度 平成23事務年度 対前事務年度
項目
丸1申告漏れ等の非違件数 17件 62件 364.7%
丸2申告漏れ所得金額 87百万円 293百万円 336.8%
丸3非違1件当たりの申告漏れ所得金額(丸2/丸1) 515万円 472万円 91.7%

○ 平成23事務年度における金地金等に係る譲渡所得調査等による申告漏れ等の非違件数は62件(前事務年度17件)、申告漏れ所得金額は、2億9千3百万円(前事務年度8千7百万円)、非違1件当たりの申告漏れ所得金額は、472万円(前事務年度515万円)となっています。

○ なお、平成24年1月1日以降、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられました。

○ 金やプラチナの価格が高値水準である傾向が続いていることから、平成24事務年度においても、金地金等に係る譲渡所得にも着目し、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、積極的に調査を進めて参ります。