1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 3,271 1,481 4,752 22,430 27,182
3,688 1,394 5,082 22,578 27,660
2 申告漏れ等の非違件数 2,677 1,109 3,786 14,728 18,514
3,032 1,067 4,099 16,283 20,382
3 申告漏れ所得金額 百万円 22,559 2,679 25,237 15,532 40,769
25,047 2,805 27,853 16,116 43,969
4 追徴税額 本税 百万円 3,462 153 3,615 888 4,503
3,754 214 3,968 1,012 4,980
5 加算税 百万円 666 12 678 71 749
688 16 704 59 763
6 百万円 4,128 165 4,293 959 5,252
4,442 230 4,672 1,071 5,743
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 6,897 1,809 5,311 692 1,500
6,792 2,013 5,481 714 1,590
8 追徴税額 本税 千円 1,058 103 761 40 166
1,018 154 781 45 180
9 加算税 千円 204 8 143 3 28
187 11 139 3 28
10 千円 1,262 111 903 43 193
1,205 165 919 47 208

(注)

  • 1 平成23年7月から平成24年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 2,046 1,614 3,660 2,402 6,062
2,376 1,445 3,821 2,194 6,015
2 申告漏れ等の非違件数 1,568 1,378 2,946 1,244 4,190
1,747 1,192 2,939 1,125 4,064
3 追徴税額 本税 百万円 913 249 1,163 144 1,307
869 219 1,088 156 1,244
4 加算税 百万円 177 23 199 9 208
163 20 184 7 190
5 百万円 1,090 272 1,362 153 1,515
1,032 239 1,271 163 1,434
6
件当たり
追徴税額 本税 千円 446 155 318 60 216
366 152 285 71 207
7 加算税 千円 86 14 54 4 34
69 14 48 3 32
8 千円 533 169 372 64 250
434 166 333 74 238

(注)

  • 1 平成23年7月から平成24年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。