1 番号制度の目的

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「番号法」)等、番号関連法が平成25年5月に公布され、社会保障・税番号制度が導入されます。
 社会保障・税番号制度は、より公平な社会保障制度や税制の基盤であるとともに、情報化社会のインフラとして、国民の利便性の向上や行政の効率化に資するものです。
 個人番号については、まずは社会保障分野、税分野などに利用範囲を限定して導入されます。
 一方、法人番号については、広く一般に公表されるものであり、官民問わず様々な用途で活用が可能とされています。

2 今後の導入スケジュール

 番号制度の導入スケジュールは、現在のところ、平成27年秋頃に個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています(注)
 これを踏まえると、税分野での利用は、「番号法整備法」に基づき、所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものから番号記載が開始されることになります。

(注)番号法の施行日は、番号法附則において、「政令で定める日から施行する」とされています。

3 番号制度の概要

(1) 番号の通知等

 個人番号については、市町村長が、住民票コードを変換して得られる番号を指定し、通知カードにより通知します。その利用については、番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止されています。
 法人番号については、国税庁長官が、法務省の有する会社法人等番号等を基礎として指定し、書面により通知します。また、法人等の基本3情報(まる1商号又は名称、まる2本店又は主たる事務所の所在地及びまる3法人番号)については、原則として、インターネットを利用して検索・閲覧可能なサービスを提供することとしています。

(2) 国税分野での利活用

 税務分野においては、確定申告書、法定調書等の税務関係書類に番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書との突合が、番号を用いて、より効率的かつ正確に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税に資するものと考えています。
 他方で、番号を利用しても事業所得や海外資産・取引情報の把握には限界があり、番号が記載された法定調書だけでは把握・確認が困難な取引等もあるため、全ての所得を把握することは困難であることに留意が必要です。

(3) 納税者等の利便性の向上

 番号制度の導入に伴い、まる1住民基本台帳ネットワークシステムを活用した、確定申告手続における住民票の添付省略、まる2国と地方にそれぞれ記載事項が共通であるものを提出する義務のある給与、年金の源泉徴収票・支払報告書について、電子的な提出先を1か所とすることが考えられ、納税者等の利便性の向上が期待できます。
 また、番号法附則において、「情報提供等記録開示システム」(いわゆる「マイ・ポータル」)を設置するとされており、国民の利便性の向上という観点から、このシステムを活用して、例えば、自己の過去の税務申告や納付履歴に関する情報など、確定申告を行う際に参考となる情報を掲載することを検討しています。

4 国税庁の取組

 国税庁では、番号制度導入に向けて、まる1法人番号の付番機関として、法人番号の指定等を行う「法人番号システム」の構築、まる2番号の利用機関として、KSKシステム、e-Taxなどの既存システムの改修など、国税分野での円滑な番号利用のための準備を進めています。