国際化が進み、個人や企業が海外へ進出すると、日本と進出先の国の双方から課税される「二重課税」が生じる場合があります。例えば、前述の移転価格税制の適用により二重課税が生じる場合があります。国税庁は、租税条約に基づく税務当局間の相互協議1を実施し、こうした国際的な二重課税問題の解決に努めています。
平成22事務年度における相互協議事案の発生件数は、昨年度に比して減少したものの、引き続き高水準で推移しており、その9割以上が移転価格に関するものです。その中でも、移転価格問題についての予測可能性を確保するための事前確認に係る事案の割合が増加傾向にあります。
また、相互協議の相手国の数(10年前の15か国から、平成23年6月末には23か国に増加)やOECD非加盟国などの相互協議の経験が比較的少ない国との事案も増加傾向にあります。
国税庁では、相互協議事案の適切・迅速な解決に向け、担当者を増員して体制の充実を図ってきているとともに、各国税務当局間の協力関係を一層深め、より効率的な協議の実施に努めています。
注釈
欧州 | アジア・大洋州 | 北米 | ||||||
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OECD加盟国 | ベルギー | ※ | ルクセンブルク | ※ | オーストラリア | ※ | カナダ | ※ |
チェコ | ※ | オランダ | ※ | 韓国 | ※ | アメリカ | ※ | |
デンマーク | スペイン | |||||||
フランス | ※ | スウェーデン | ※ | |||||
ドイツ | ※ | スイス | ※ | |||||
アイルランド | ※ | イギリス | ※ | |||||
イタリア | ※ | |||||||
OECD非加盟国 | 中国 | ※ | ||||||
インド | ||||||||
インドネシア | ||||||||
マレーシア | ||||||||
シンガポール | ※ | |||||||
タイ | ※ | |||||||
13か国 | 8か国 | 2か国 |
(備考) 平成23年6月末現在で、相互協議を実施している相手国(計23か国)。国名の右の「※」は、事前確認に係る相互協議を実施している相手国(18か国)。