国税庁は、内国税の賦課・徴収を担当する行政機関であり、昭和24年に大蔵省(現、財務省)の外局として設置されました。
国税庁の下には、全国に12の国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)、524の税務署が設置されており、国税庁本庁は、税務行政の執行に関する企画・立案等を行い、国税局と税務署の事務を指導・監督しています。国税局は、国税庁の指導・監督を受け、管轄区域内の税務署の賦課徴収事務について指導・監督を行うとともに、大規模納税者等について、自らも賦課徴収を行っています。税務署は、国税庁や国税局の指導・監督の下に、国税の賦課徴収を行う第一線の執行機関であり、納税者と最も密接なつながりを持つ行政機関です。
以上のほか、税務職員の教育機関である税務大学校、また、特別の機関として、納税者の不服申立ての審査に当たる国税不服審判所があります。

1 国税庁の任務と使命

(1) 国税庁の任務

国税庁の任務は財務省設置法第19条により「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現」を図ることと定められており、この任務を果たすために、広報活動や租税教育など納税者が納税義務を理解し実行することを支援する活動(納税者サービス)や、善良な納税者が課税の不公平感を持つことがないよう、納税義務が適正に果たされていないと認められる納税者に対し、的確な指導や調査を実施することによって誤りを確実に是正する活動(適正・公平な税務行政の推進)を行っています。
これに加えて、同条により定められている任務である「酒類業の健全な発達」及び「税理士業務の適正な運営の確保」に努めています。

(2) 国税庁の使命

国税庁は、これらの任務を遂行するに当たっては、納税者である国民の理解と信頼を得ることが何より重要であると考えています。
このため、国税庁の任務を遂行するに当たっての実施基準や行動規範などを分かりやすくまとめ、「国税庁の使命」として職員に示すとともに、国民に対して公表しています(右6ページ参照)。

国税庁の使命

使命:納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する。

任務

・上記使命を達成するため国税庁は、財務省設置法第19条に定められた任務を、透明性と効率性に配意しつつ、遂行する。

1 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現
  • (1) 納税環境の整備
    • 1 申告・納税に関する法令解釈や事務手続などについて、分かりやすく的確に周知・広報を行う。
    • 2 納税者からの問い合わせや相談に対して、迅速かつ的確に対応する。
    • 3 租税の役割や税務行政について幅広い理解や協力を得るため、関係省庁等及び国民各層からの幅広い協力や参加の確保に努める。
  • (2) 適正・公平な税務行政の推進
    • 1 適正・公平な課税を実現するため、
      • イ 関係法令を適正に適用する。 
      • ロ 適正申告の実現に努めるとともに、申告が適正でないと認められる納税者に対しては的確な調査・指導を実施することにより誤りを確実に是正する。
      • ハ 期限内収納の実現に努めるとともに、期限内に納付を行わない納税者に対して滞納処分を執行するなどにより確実に徴収する。
    • 2 納税者の正当な権利利益の救済を図るため、不服申立て等に適正・迅速に対応する。
2 酒類業の健全な発達
  • 1 酒類業の経営基盤の安定を図るとともに、醸造技術の研究・開発や酒類の品質・安全性の確保を図る。
  • 2 酒類に係る資源の有効な利用の確保を図る。
3 税理士業務の適正な運営の確保

 税理士がその使命を踏まえ、申告納税制度の適正かつ円滑な運営に重要な役割を果たすよう、その業務の適正な運営の確保に努める。

行動規範

・ 上記任務は以下の行動規範に則って遂行する。

1 任務遂行に当たっての行動規範
  • 1 納税者が申告・納税に関する法令解釈や事務手続などについて知ることができるよう、税務行政の透明性の確保に努める。
  • 2 納税者が申告・納税する際の利便性の向上に努める。
  • 3 税務行政の効率性を向上するため事務運営の改善に努める。
  • 4 調査・滞納処分事務を的確に実施するため、資料・情報の積極的な収集・活用に努める。
  • 5 悪質な脱税・滞納を行っている納税者には厳正に対応する。
2 職員の行動規範
  • 1 納税者に対して誠実に対応する。
  • 2 職務上知り得た秘密を守るとともに、綱紀を厳正に保持する。
  • 3 職務の遂行に必要とされる専門知識の習得に努める。

今後の取組

・ 高度情報化・国際化等の経済社会の変化に的確かつ柔軟に対応し、また、納税者のニーズに応えるため、税務行政 組織及び税務行政運営につき、不断に見直し・改善を行っていく。

2 国税組織の概要

(1) 国の収入と税

平成21年度の国の収入(一般会計歳入予算)は年間88兆5,480億円です。そのうち46兆1,030億円が租税及び印紙収入で、そこから税関からの税収分や日本郵政株式会社からの印紙収入分を除くと、国税組織の税収分は40兆1,437億円(約87%)となります。
また、所得税、法人税、消費税で税収分の約8割を占めています。
国の収入(一般会計歳入予算)グラフ

※ 公債金は、公共事業費などを賄うために発行された建設公債と歳入の不足を埋め合わせるために発行された特例公債による収入であり、すべてが将来返さなければならない借金です。
各項目の合計金額と「合計」の金額は、端数処理のため一致していません。

(2) 国税庁の予算と定員

平成21年度の国税庁予算額(当初)は7,205億円で、その大半を人件費が占めています。近年は、特に事務の効率化や納税者の利便性の向上を図るため、国税総合管理(KSK)システム(以下「KSKシステム」といいます。)やe-Taxの予算などに重点を置いています。
国税庁の定員は、昭和40年代後半から昭和50年代は5万2,000人台で推移しました。その後、平成元年に消費税が導入されたことなどに伴い定員が増加しましたが、平成9年度にピークとなり、平成18年度までの9年間に1,000人を超える定員が減少しました。
平成19年度からは、定員増加に転じ、平成21年度の国税庁定員は5万6,240人となっています。
現在の厳しい財政状況の下で、国税庁では、国税庁の任務を遂行するために必要な予算・定員の確保を図るとともに、行政経費の節減や定員の合理化に取り組んでいます。

  昭和50年度 平成9年度 平成21年度 (参考)
平成21年度/昭和50年度
予算(億円) 2,360 6,548 7,205 305.3%
定員(人) 52,440 57,202 56,240 107.2%
1 所得税確定申告数(千人) 7,327 20,023 23,693 323.4%
2 法人数(千件) 1,482 2,793 3,003 202.6%
3 物品税課税場数(千件) 117
4消費税課税事業者数(千件) 2,521 3,637
1234(千件) 8,926 25,337 30,333 339.8%
  • ※ 平成21年度の1所得税確定申告数は、平成20年分の計数です。
  • 平成21年度の2法人数は、平成20年6月末の計数です。
  • 4は、消費税課税事業者等届出書提出件数です。なお、平成21年度は、平成21年3月末の計数です。
  • (参考)は、昭和50年度を100としたときの平成21年度の割合です。

(3) 国税組織の機構

 国税事務を行う組織として、国税庁の下に、全国12の国税局(沖縄国税事務所)と全国524の税務署があります。(注1)

組織図

(注)

  • 1 各部署の人数、%は、平成21年度の定員及び国税庁全体の定員に占める割合を示しています。
  • 2 国税審議会では、1国税不服審判所長が国税庁長官通達と異なる法令解釈により裁決を行うなどの場合において、国税庁長官が意見を求めた事項の調査審議、2税理士試験の執行及び税理士の懲戒処分の審議、3酒類の表示基準の制定などを審議しています。