平成27年6月1日付けで国税庁長官が国税審議会に対して行った諮問の内容は以下のとおり。
国税審議会会長 岩ア 政明 殿
国税庁長官 林 信光
酒類の製法品質表示の適正化を図る必要があるため、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の8の規定に基づき、下記の事項について諮問します。
記
果実酒等の製法品質表示基準を定める件
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