1. 日時

平成21年3月18日(水)14時38分〜15時39分

2. 場所

国税庁第二会議室

3. 出席者

  • (委員)
    • 井堀委員、岩さき委員、角田委員、河村委員、こう津委員、たか橋委員、田中委員、林委員、池田臨時委員
  • (国税庁)
    • 荒井課税部長、藤田総務課長、岸個人課税課長、大久保審理室長、戸田国税不服審判所次長、吉田部長審判官

4. 議題

  1. (1) 分科会長互選
  2. (2) 国税不服審判所の概要等
  3. (3) 国税通則法第99条に基づく意見申出事案
  4. (4) 裁決事例の研究

5. 議事経過

  1. (1) 委員の互選により、井堀委員が分科会長に選任され、分科会長より岩さき委員が分科会長代理に指名された。
  2. (2) 事務局から、国税不服審判所の概要等、国税通則法第99条に基づく意見申出事案及び裁決事例について説明があり、概ね以下のような内容の質疑応答があった(以下の質疑応答は、発言順である。なお、○は委員の意見又は質問であり、→は事務局の回答である。)。
    • ○ 平成19会計年度において、審査請求の1年以内の処理件数割合が89%となっているが、他方、未済件数が約2,000件となっているのはどういうことか。
      • → 年度末で区切ったときに、未処理のものが約2,000件あったということで、それらの80数%以上は一年以内に処理されるということである。
    • ○ 審査請求の内容は、税目別ではどの分野が一番多いのか。
      • → 申告所得税や消費税が多く、次に、法人税と続く。
    • ○ 今回の審査請求事案が、国税通則法第99条事案に該当するということは、原処分に関係する解釈通達が示されていたのか。
      • → 解釈通達ではないが、納税者からの問い合わせに対応するためのQ&Aを、各国税局、税務署へ周知していた。
    • ○ 本件国税通則法第99条事案は、異議申立て、審査請求がいつなされたものなのか。
      • → 異議申立ては平成19年10月、審査請求は平成20年1月である。
    • ○ 本件国税通則法第99条事案の裁決を踏まえ、居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除の取扱いが変更になったことについて、他の納税者の還付請求期限の問題もあるので、公平性の観点から周知徹底を図っていただきたい。