1 中小事業者に対する特例措置

  1. (1) 事業者免税点制度の適用上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられた。
  2. (2) 簡易課税制度の適用上限が5,000万円(現行2億円)に引き下げられた。

(注) 本改正は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後開始する課税期間から適用される。

( 参考 ) 改正に伴う影響事業者数試算(平成12年度)

1 事業者免税点制度

(千者)

  既存課税事業者数 新規課税事業者数 改正後 (改正後における免税事業者数)
個人事業者 537 882 (43.6%)
 1,419
(56.4%)
1,838
法人 1,719 481 (82.2%)
2,200
(17.8%)
476
合計 2,255 1,363 (61.0%)
3,619
(39.0%)
2,314

2 簡易課税制度

(千者)

  課税事業者数 うち簡易申告者 うち5千万円超
個人事業者 537 313 102
法人 1,719 750 463
合計 2,255 1,063 565

(注)政府税制調査会資料より作成

2 中間申告制度

 直前の課税期間の年税額が、4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付(原則として、前年確定税額の12分の1)を毎月(現行3月ごと)行わなければならないこととされた。

(注) 本改正は、適用日以後開始する課税期間から適用される。

3 総額表示の義務付け

 課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格(総額)を表示することが義務付けられた。

(注) 本改正は、適用日以後に行われる価格表示から義務付けられる。


(配付資料)

改正消費税法に係る広報等施策

  • ○ 各種PR媒体を活用した広報
    • 国税庁ホームページによる広報(15年5月掲載済)
      • リーフレット(3種類)等及び改正通達を国税庁ホームページに掲載
    • リーフレットの刷成(15年5月刷成済)
      • 新規課税事業者向け、本則課税適用者向け、簡易課税制度適用者向けの事業者の態様に応じた3種類のリーフレットを刷成、窓口に備え付け
    • テレビ・ラジオによる広報(随時実施)
      • 国税庁定時番組等を通じて、改正消費税法の内容について広報等を実施
    • 改正周知用ポスターの作成(16年1月頃掲示開始予定)
      • ポスターを作成し、各局署、地方公共団体、金融機関、関係民間団体等を通じて掲示
    • 新聞・雑誌広告(16年1月〜3月実施予定)
      • 新聞(76紙)・雑誌(7誌)に周知文書を掲載予定
    • 地方公共団体の広報誌等を通じた広報(随時実施)
      • 地方公共団体の広報誌、関係民間団体の機関紙等を通じ広報等を実施
  • ○ 改正周知用リーフレットの送付(15年6月送付済)
    •  改正消費税法の影響を受ける新規課税事業者(見込者)、本則課税適用者、簡易課税制度適用者にそれぞれ事業者の態様に応じ3種類のリーフレットを送付
  • ○ 事業者向け各種説明会の開催及び記帳指導(随時実施)
    •  関係民間団体と協調し、新規課税事業者向け改正消費税法説明会及び既存の所得税、法人税等の各種説明会において周知