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- 平成15年度 消費税改正の概要
1 中小事業者に対する特例措置
- (1) 事業者免税点制度の適用上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられた。
- (2) 簡易課税制度の適用上限が5,000万円(現行2億円)に引き下げられた。
(注) 本改正は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)以後開始する課税期間から適用される。
( 参考 ) 改正に伴う影響事業者数試算(平成12年度)
1 事業者免税点制度
(千者)
|
既存課税事業者数 |
新規課税事業者数 |
改正後 |
(改正後における免税事業者数) |
個人事業者 |
537 |
882 |
(43.6%) 1,419 |
(56.4%) 1,838 |
法人 |
1,719 |
481 |
(82.2%) 2,200 |
(17.8%) 476 |
合計 |
2,255 |
1,363 |
(61.0%) 3,619 |
(39.0%) 2,314 |
2 簡易課税制度
(千者)
|
課税事業者数 |
うち簡易申告者 |
うち5千万円超 |
個人事業者 |
537 |
313 |
102 |
法人 |
1,719 |
750 |
463 |
合計 |
2,255 |
1,063 |
565 |
(注)政府税制調査会資料より作成
2 中間申告制度
直前の課税期間の年税額が、4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付(原則として、前年確定税額の12分の1)を毎月(現行3月ごと)行わなければならないこととされた。
(注) 本改正は、適用日以後開始する課税期間から適用される。
3 総額表示の義務付け
課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格(総額)を表示することが義務付けられた。
(注) 本改正は、適用日以後に行われる価格表示から義務付けられる。
(配付資料)
改正消費税法に係る広報等施策
- ○ 各種PR媒体を活用した広報
- ・国税庁ホームページによる広報(15年5月掲載済)
- リーフレット(3種類)等及び改正通達を国税庁ホームページに掲載
- ・リーフレットの刷成(15年5月刷成済)
- 新規課税事業者向け、本則課税適用者向け、簡易課税制度適用者向けの事業者の態様に応じた3種類のリーフレットを刷成、窓口に備え付け
- ・テレビ・ラジオによる広報(随時実施)
- 国税庁定時番組等を通じて、改正消費税法の内容について広報等を実施
- ・改正周知用ポスターの作成(16年1月頃掲示開始予定)
- ポスターを作成し、各局署、地方公共団体、金融機関、関係民間団体等を通じて掲示
- ・新聞・雑誌広告(16年1月〜3月実施予定)
- ・地方公共団体の広報誌等を通じた広報(随時実施)
- 地方公共団体の広報誌、関係民間団体の機関紙等を通じ広報等を実施
- ○ 改正周知用リーフレットの送付(15年6月送付済)
- 改正消費税法の影響を受ける新規課税事業者(見込者)、本則課税適用者、簡易課税制度適用者にそれぞれ事業者の態様に応じ3種類のリーフレットを送付
- ○ 事業者向け各種説明会の開催及び記帳指導(随時実施)
- 関係民間団体と協調し、新規課税事業者向け改正消費税法説明会及び既存の所得税、法人税等の各種説明会において周知