分野別措置事項−抄−

4 流通関係
(2) 酒類・たばこ

事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計画
との関係
所管省庁
平成10年
平成11年
平成12年
1 酒類小売業免許に係る需給調整規制
 酒類小売業免許に係る需給調整規制について、人口基準については平成10年9月から段階的な緩和を着実に行い、15年9月1日をもって廃止し、また、距離基準については12年9月1日をもって廃止する。 10年度
(人口基準の段階的緩和の開始)
  12年度
(距離基準の廃止)
大都市地域は人口基準を毎年 100人(ただし、当初2年は50人)ずつ引き下げ、それ以外の地域は毎年50人ずつ引き下げる 4(2)1 大蔵省

※ 平成10年3月及び平成11年3月においても、同様の閣議決定がなされている。

1. 一般酒類小売業免許の需給調整要件

1 人口基準

 申請販売場が所在する小売販売地域に免許枠があること。

免許枠=人口/基準人口−既存免許店数

  改正前 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
A地域(大都市部) 1,500

1,450
△ 50

1,400
△ 50
1,300
△100
1,200
△100
1,100
△100
B地域(中都市部) 1,000 950 900 850 800 750
C地域(町村部) 750 700 650 600 550 500
  • ○「2%条項(段階的な緩和を確実に実施する目的で、基準人口により計算した数値と既存店数に2%を乗じた数値(ただし、最低1、上限5とする。)のいずれか大きい数値を年度内免許枠とする。)」は、平成11免許年度をもって廃止し、
    平成12免許年度以降は、人口基準の適用だけで年度内免許枠を算定することとした。
  • ○ 人口基準は平成15年9月1日をもって廃止

2 距離基準

申請販売場と直近酒販店との間の距離が次の基準以上であること。

  1. A地域…100m(人口30万人以上の都市の国税局長が指定する主要駅から500m以内にある商業地域については50m )
  2. B地域…100m 
  3. C地域…150m 
  • ○ 距離基準は平成13年1月1日をもって廃止

2. 酒類小売業免許場数の推移表

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

162,406

166,883

171,848

175,095

177,482
  • ○ 計数は、毎年3月31日現在の数値

(参考)
 平成12免許年度一般酒類小売業免許の申請状況(全国)

小売販売地域数 年度内免許枠数 申請件数
1,490 6,970 14,319
  • ○ 平成12免許年度とは、平成13年1月1日から平成13年8月31日までの期間をいう。