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- 国税庁等について
- 審議会・研究会等
- 1998年4月OECD「有害な税の競争」報告書の概要
主な勧告
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国内法上の措置
- タックス・ヘイブンに対抗するための税制の導入・強化等
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租税条約上の措置
- タックス・ヘイブン等の有害税制に関する情報交換の強化等
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OECDガイドライン(加盟国に対するもの)
- 有害税制の新規導入の禁止
- 既存の有害税制の縮減・廃止(原則として2003年まで)
- 加盟国の有害税制のリスト作成等
タックス・ヘイブンの判定基準
以下の1に該当し、かつ、2〜4のいずれかに該当する場合にタックス・ヘイブンと判定される。
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金融・サービス等の活動から生じる所得に対して無税若しくは名目的課税であること
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他国と納税者に関して有効な情報交換を行っていないこと
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税制を含む法制度について透明性が欠如していること
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誘致される金融・サービス等の活動について、実質的な活動が行われることが要求されていないこと
有害税制の判定基準
以下の1に該当し、かつ、2〜4のいずれかに該当する場合に有害税制と判定される。
- 優遇措置が金融・サービス等の活動から生じる所得に対して無税若しくは低税率で課税していること
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優遇措置が国内市場から遮断されていること(優遇措置の対象が国外からの進出企業とされること、国外からの進出企業は国内市場で取引を行わないこととされていること等)
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優遇措置の運用について透明性が欠如していること
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優遇措置を有する国が他国と納税者に関して有効な情報交換を行っていないこと
(注) 2000年6月報告書において、有害税制リスト及びタックス・ヘイブンリストを公表
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