(会議の招集)

第1条 会議は、国税審議会令第6条第1項に規定する酒類分科会(以下「分科会」という。)の所掌事務を審議するため、及び酒類行政の在り方等について意見を交換するため開催するほか、酒類分科会長(以下「分科会長」という。)が必要があると認めるときに開催する。

(部会)

第2条 分科会は、分科会の議決により、分科会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

2 分科会は、分科会長が部会に調査審議させることが適当と認めた事項について、これを部会に付託することができる。この場合において分科会は、分科会長が適当と認めた場合に限り、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。

(部会の人員)

第3条 部会に属する委員の数は、調査審議すべき事項に必要な数を限度とし、分科会の議決により定めるものとする。

(国税審議会議事規則の準用)

第4条 国税審議会議事規則第1条第1項及び第3項、第2条、第4条並びに第5条の規定は、分科会及び部会の招集、総括、関係者の出席及び公開について準用する。この場合において、これらの規定中「会議」とあるのは「分科会」又は「部会」と、「会長」とあるのは「分科会長」又は「部会長」と読み替えるものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、分科会長が定める。