財務省設置法の規定により、平成13年1月国税庁に設置。 国税審議会委員のうち、財務大臣が指名した委員で組織。
国税不服審判所長が、
場合において、これが審査請求人の主張を容認するものであり、かつ、国税庁長官が相当と認める場合を除き、国税庁長官から意見を求められた事項について調査審議する。
(国税審議会の手続の流れは別紙参照)
(別紙)
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