1. 組織

 財務省設置法の規定により、平成13年1月国税庁に設置。
 国税審議会委員のうち、財務大臣が指名した委員で組織。

2. 所掌事務

 国税不服審判所長が、

  1. 1 国税庁長官通達の解釈と異なる解釈により裁決をする
  2. 2 他の国税に係る処分を行う際における法令解釈の重要な先例となると認められる裁決をする

場合において、これが審査請求人の主張を容認するものであり、かつ、国税庁長官が相当と認める場合を除き、国税庁長官から意見を求められた事項について調査審議する。

 (国税審議会の手続の流れは別紙参照)

 (別紙)

国税審議会の手続の流れ図