1. 日時

平成19年6月19日(火) 14:54〜16:26

2. 場所

国税庁 第一会議室

3. 出席者

  • (委員)
    • 小林分科会長、飯村分科会長代理、潮田委員、尾原委員、金子委員、こう津委員、田嶼委員、辰馬委員、藤田委員、水野委員
  • (国税庁)
    • 荒井審議官、小部酒税課長、木下鑑定企画官、亀井酒税企画官、永田課長補佐、松丸鑑定企画官補佐、櫨田企画専門官

4. 議題

酒類における有機等の表示基準を定める件の一部改正について

5. 議事内容等

  1. (1) 「酒類における有機等の表示基準を定める件の一部改正」について、事務局から改正案について説明があった。審議の結果、改正案を了承した。
  2. (2) 上記のほか、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された食品等の表示制度」について、事務局から説明があった。

6. 質疑応答等の概要

  1. (1) 「酒類における有機等の表示基準を定める件の一部改正」について
    • ○ 「有機又はオーガニック」と表示された酒類が表示基準に適合しているかどうかは、どのように検証・担保されるのか。
      • → 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づく質問検査権により、国税職員が検査する。仮に表示基準を遵守しない者がいる場合には、同法に基づき、遵守すべき旨を指示し、指示に従わない場合は、その旨を公表し又は遵守すべきことを命令することができ、命令に違反した者には罰則が適用され、最終的に酒類の製造・販売業免許の取消事由となることで、制度が担保されている。
    • ○ 酒類の付加価値を高めるためにも、有機等の表示を整備することは良いことと思う。
    • ○ 輸入酒類に係る有機等の表示の取扱いは、どのようになっているのか。
      • → 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に規定する格付制度と同等の制度を有する国として指定されている国から輸入される酒類で、その国の制度の下で認証等を受けた酒類であることのその国の政府機関等が発行する証明書が添付されているものなどについて「有機又はオーガニック」の表示ができることとしている。
    • ○ 有機農産物等を原材料の95%以上使用した酒類には「有機農産物加工酒類」の表示を、有機農産物等を原材料の一部とした酒類にはその使用割合を表示することとしているが、消費者にはその違いが分かりにくいのではないか。
      • → パンフレット及びホームページを利用して、消費者へ周知している。今後も、その方向で周知を図っていきたい。
    • ○ 例示として掲げられた清酒のほか、蒸留酒についても有機等の表示を行うことが可能か。
      • → 蒸留酒についても可能であり、現に販売されている酒類も存在する。
  2. (2) 「遺伝子組換え微生物を利用して製造された食品等の表示制度」について
    • ○ 消費者への安全性が十分に確認されるよう、事例を重ねて多方面から慎重に対応していくべき。

(注)○は委員の意見又は質問であり、→は事務局の回答である。