酒税の保全及び酒類業組合に関する法律(昭和28年法律第7号)86条の7の規定に基づき、酒類における有機等の表示基準(平成12年12月26日国税庁告示7号)のうち、重要基準として次の事項を定める。

(注) 次に掲げる事項に係る項番号は、酒類における有機等の表示基準で定める項番号である。

(有機農産物加工酒類における有機等の表示)

1  有機農産物加工酒類(次項に規定する有機農産物加工酒類の製造方法等の基準を満たす酒類をいう。以下同じ。)は、当該酒類の容器又は包装に、「有機又はオーガニック」(以下「有機等」という。)の表示をすることができるものとする。
 この場合において、有機等の表示に使用する文字は、日本文字とし、明瞭に判読できる書体とすること。

(有機農産物加工酒類の製造方法等の基準)

2 有機農産物加工酒類の製造方法及び種類又は品目(酒税法(昭和28年法律第6号)に規定する酒類の種類又は品目をいう。以下同じ。)の表示方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. (1) 原材料(加工助剤を含む。)は、次に掲げるもの以外のものを使用していないこと。
    1. イ 有機農産物(有機農産物の日本農林規格(平成12年農林水産省告示第59号)第3条((定義))に規定する有機農産物をいい、その容器、包装又は送り状に格付の表示(日本農林規格(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第3項((定義等))に規定する日本農林規格をいう。)により格付したことを示す特別な表示をいう。以下同じ。)が付されているもの及び有機農産物加工酒類を製造する者が生産し、同法第14条((都道府県等の行う格付))又は第15条((製造業者等の行う格付))の規定により格付されたものに限る。以下同じ。)
    2. ロ 有機農産物加工食品(有機農産物加工食品の日本農林規格(平成12年農林水産省告示第60号)第3条((定義))に規定する有機農産物加工食品をいい、その容器、包装又は送り状に格付の表示が付されているもの及び有機農産物加工酒類を製造する者が製造又は加工し、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第14条又は第15条の規定により格付されたものに限る。以下同じ。)
    3. ハ 有機農産物加工酒類(当該酒類を製造する者が製造した酒類で第1号から第3号の規定に該当するもの及び当該酒類の製造場に移入し、又は引き取った酒類(酒税法第28条第1項((未納税移出))又は第28条の3第1項((未納税引取))の規定の適用を受けた酒類をいう。)で第1号から第3号の規定に該当することについての証明があるものを含む。)
    4. ニ イ及びロ以外の農産物(原材料として使用した有機農産物と同一の作目に係る農産物、放射線照射食品及び組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、それを生細胞に移入し、増殖させる技術。以下同じ。)を用いて生産されるものを除く。)、畜水産物(放射線照射食品及び組換えDNA技術を用いて生産されるものを除く。)及びこれらの加工品(原材料として使用した有機農産物加工食品と同一の種類の農産物加工食品及び放射線照射食品を除く。)並びにハ以外の酒類(原材料として使用した有機農産物加工酒類と同一の種類又は品目の酒類及び放射線照射食品又は組換えDNA技術を用いて生産されたものを原材料として使用した酒類を除く。)
    5. ホ 水
    6. ヘ 別表1に掲げる食品添加物(組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く。以下同じ。)
  2. (2) 原材料の使用割合は、次のとおりとする。
    1. イ 水の重量を除いた原材料の重量に占める有機農産物、有機農産物加工食品及び有機農産物加工酒類(以下「有機農産物等」という。)の重量の割合(以下「有機農産物等の使用割合」という。)が95%以上であること。
    2. ロ 食品添加物の使用は有機農産物加工酒類を製造するために必要な最小限度のものであること。
  3. (3) 製造その他の工程に係る管理は、次のとおりとする。
    1. イ 製造の方法は、別表1に掲げる食品添加物を使用する場合を除き、物理的又は生物の機能を利用した方法(使用する酵素等は組換えDNA技術を用いて生産されるもの以外のものに限る。)によること。
    2. ロ 病害虫防除、酒類の保存、病原菌除去又は衛生の目的での放射線照射が行われていないこと。
    3. ハ 病害虫の防除に使用する薬剤は別表2に掲げるもののみを使用することとし、使用した薬剤の原材料及び製品への混入が防止されていること。
    4. ニ 原材料として使用される有機農産物等は、有機農産物等以外の農産物、農産物加工食品及び酒類(以下「農産物等」という。)と混合するおそれのないよう管理されていること。
    5. ホ 製造された有機農産物加工酒類が洗浄剤、消毒剤その他の薬剤により汚染されないように管理されていること。
  4. (4) 種類又は品目の表示は、次のとおりとする。
    1. イ 種類又は品目の前若しくは後又は近接する場所に「(有機農産物加工酒類)」と表示されていること。

(有機農産物加工酒類の名称等の表示)

3 有機農産物加工酒類の名称の表示、原材料に使用した有機農産物等の名称の表示及び有機農産物等を原材料に使用していることの表示(以下「有機農産物等の使用表示」という。)をする場合は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

  1. (1) 有機農産物加工酒類の名称の表示は、「有機○○加工酒類」又は「有機○○使用酒類」等、有機農産物加工酒類であることを表す事項を記載すること。この場合において、「○○」については農産物等の一般的な名称を記載するものとし、「有機」については「オーガニック」と記載することとして差し支えない(第3号において同じ。)。
  2. (2) 原材料に使用した有機農産物等の名称の表示は、農産物等の一般的な名称の前又は後に「有機」又は「オーガニック」の文字を記載すること。この場合において、原材料に使用した有機農産物又は有機農産物加工食品のうち、その名称に「転換期間中」と表示されているものがあるときは、「転換期間中」の文字を併せて記載すること。
  3. (3) 有機農産物等の使用表示は、「有機農産物加工酒類使用」又は「有機○○使用」等、有機農産物等を原材料に使用していることを表す事項を記載すること。

(有機農産物等を原材料に使用した酒類における有機農産物等の使用表示)

5 有機農産物等を原材料に使用した酒類(有機農産物加工酒類を除く。)は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める要件を全て満たす場合に限り、当該酒類の容器又は包装に有機農産物等の使用表示をすることができるものとする。
 この場合において、有機農産物等の使用表示は、第3項第3号に規定するところによるものとし、当該酒類の品質が有機農産物加工酒類と同等又は当該酒類より優れている印象を与えない方法によること。

  1. (1) 有機農産物等の使用割合が50%以上のもの。
    1. イ 酒類の種類又は品目の前若しくは後又は近接する場所に、有機農産物等の使用割合が「(有機農産物○%使用)」と表示されていること。この場合において、「(有機農産物○%使用)」の表示に使用する文字については酒類の種類又は品目の表示に用いている文字の書体及び大きさと同じものとし、「○%」については1%単位又は5%刻みによる数字(いずれもその端数は切り捨て)により表示すること(以下同じ。)。
    2. ロ 有機農産物等の使用表示は、酒類の一般的な名称又は商品名と一体的に表示されていないこと。
  2. (2) 有機農産物等の使用割合が50%未満のもの。
    1. イ 酒類の種類又は品目の前若しくは後又は近接する場所に、有機農産物等の使用割合が「(有機農産物○%使用)」と表示されていること。
    2. ロ 有機農産物等の使用表示は、酒類の一般的な名称又は商品名と一体的に表示されていないこと。

(酒類における遺伝子組換えに関する表示)

6 酒類における遺伝子組換えに関する表示は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

  1. (1) 対象農産物(組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目であって別表3に掲げるものをいう。以下同じ。)又はこれを原材料とする加工食品(遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準(平成12年農林水産省告示第517号。以下「農林水産大臣の定める基準」という。)の別表2に掲げる加工食品をいう。以下同じ。)を原材料とするものであって組み換えられたDNA若しくはこれによって生じたたん白質が残存する酒類(これを原材料とするものを含み、次号に掲げるものを除く。)又は特定遺伝子組換え農産物(対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたことにより、組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なる農産物をいう。)であって別表4の左欄に掲げる形質を有する同表の右欄に掲げる対象農産物を原材料とするもののうち同表の中欄に掲げる酒類については、農林水産大臣の定める基準の加工食品の規定を準用して、当該酒類の容器又は包装に遺伝子組換えに関する表示を行うこと。
  2. (2) 対象農産物(これを原材料とする加工食品を含む。以下本号において同じ。)を原材料とするものであって組み換えられたDNA若しくはこれによって生じたたん白質が残存しない酒類(これを原材料とするものを含む。)又は対象農産物を主な原材料(原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものをいう。)としていない酒類(これを原材料とするものを含む。)については、遺伝子組換えに関する表示を行わないことができる。ただし、これらの酒類について遺伝子組換えに関する表示を行う場合には、前号の規定により表示すること。
  3. (3) 組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目以外の作目(これを原材料とする加工食品を含む。)を原材料とする酒類(これを原材料とするものを含む。)については、遺伝子組換えでないことを表す用語を表示しないこと。