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未成年者の飲酒防止に関する表示基準
未成年者の飲酒防止に関する表示基準
平成元年11月22日
国税庁告示第9号
改正 平成9年2月26日
国税庁告示第3号
(酒類の自動販売機に対する表示)
1 酒類の自動販売機には、次の各号に掲げる事項をそれぞれ当該各号に掲げるところにより表示するものとする。
(1) 未成年者の飲酒は法律で禁止されていること。
表示に使用する文字は、57ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字とし、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨を表示する。
(2) 管理責任者の氏名、連絡先の住所及び電話番号
表示に使用する文字は、20ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。
(3) 販売停止時間
表示に使用する文字は、42ポイントの活字以上の大きさの統一のとれたゴシック体の日本文字とし、「午後11時から翌日午前5時まで販売を停止している」旨を表示する。
2 前項に掲げる事項は、自動販売機の前面の見やすい所に、夜間でも判読できるよう明りょうに表示するものとする。
(酒類の容器又は包装に対する表示)
3 酒類の容器又は包装(以下「容器等」という。)には、「未成年者の飲酒は法律で禁じられています」、「飲酒は20歳になってから」等の事項を表示するものとする。
4 前項に掲げる事項は、容器等の見やすい所に明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、6ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。ただし、容量 360ml 以下の容器にあっては、 5.5ポイントの活字以上の大きさとして差し支えない。
5 第3項に掲げる事項は、次の各号に掲げる酒類の容器等については、表示を省略しても差し支えない。
(1) 専ら酒場、料理店等に対する引渡しに用いられるもの
(2) 内容量が50ml以下であるもの
(3) 調味料として用いられること又は薬用であることが明らかであるもの
附則
この告示は、平成9年7月1日から施行する。
平成10年6月30日以前に酒類の製造場から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類又は酒類の販売場から搬出する酒類の容器又は包装に対する未成年者の飲酒防止に関する表示については、なお、従前の例によることができる。
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