○ 酒税法(昭和二八・二・二八法律第六号)(抄)

(その他の用語の定義)

第三条 この法律において、左の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(略)

三 「清酒」とは、左に掲げる酒類をいう。

  1. イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
  2. ロ 米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(イ又はハに該当するものを除く。)。但し、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量をこえないものに限る。
  3. ハ 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの

○ 酒税法施行令(昭和三七・三・三一政令第九七号)(抄)

(清酒の原料)

第二条 法第三条第三号ロに規定する清酒の原料として政令で定める物品は、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる物品については、米、水及び米こうじとともに清酒の原料とする場合に限る。

  1. 一 麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
  2. 二 アルコール(法第三条第五号の規定(アルコール分に関する 規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同じ。)、しょうちゅう(水以外の物品を加えたものを除く。第五十条第三項及び第四項並びに第五十六条第二項第一号及び第三項を除き、以下同じ。)ぶどう糖、水あめ、有機酸、アミノ酸塩又は清酒