問1
問2
税務署長は、納税者が災害、病気等により国税を一時に納付することができないと認められるなど、一定の要件に該当するときは、納税を猶予することができる(通法46)。
また、税務署長は、滞納者が国税を一時に納付することによりその事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなど、一定の要件に該当するときは、滞納処分による財産の換価を猶予することができる(徴法151の2)。
本問は、国税の猶予制度のうち、納税の猶予と申請による換価の猶予を対比して理解しているかを問うものである。
納税者が死亡した場合は、相続人はその被相続人が納付すべき国税の納付義務を承継する(通法5)。
この承継された国税について徴収職員が相続人の財産を差し押さえる場合は、滞納処分の執行に支障がない限り、まず相続財産を差し押さえるように努めなければならない(徴法51)。
また、被相続人の国税につき相続人の固有財産が差し押さえられた場合には、その相続人は、税務署長に対し、他に換価が容易な相続財産で第三者の権利の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産によりその国税の全額を徴収することができることを理由として、その差押換えを請求することができる(徴法51)。
なお、相続財産から徴収する相続人の固有の国税であって、相続開始前に納付すべき税額が確定したものと抵当権との優劣は、原則的な法定納期限ではなく、相続のあった日と抵当権の設定の前後により定まることになる(徴法15七)。
本問は、相続に関連する国税の徴収の制度を体系的に理解しているかがポイントとなる。