問2 平成14年4月1日以後に大学院の修士課程に進学したが、そこで取得した修士の学位等による試験科目免除についての制度の概要を教えてほしい。

(答) 税理士試験の免除制度の趣旨は、税理士法第1条に定める税理士の使命の実現のために、その税理士業務を適切に行い得る能力(試験合格者と同等の学識及びその応用能力)を十分に有していると認められる者について、試験科目の分野ごとに試験を免除するというものです。
 平成14年4月1日以後に大学院に進学し、そこで授与された修士の学位等により税法に属する科目又は会計学に属する科目の試験免除を受けようとする方は、それぞれ平成14年4月1日から施行された税理士法第7条第2項又は第3項に基づき、自己の研究が税法に属する科目等又は会計学に属する科目等に関するものであることについて国税審議会から認定を受ける必要があります。
 研究の認定を受けるためには、次の条件を満たす必要があり、満たしていない場合には不認定となります(これまでも一定数が不認定となっています。)。

  1. (1) 税法に属する科目の認定を受けるためには、大学院において所得税法や法人税法などの税法に属する科目等(学問領域は問19〜問20参照)の研究により学位を授与されていること。
  2. (2) 会計学に属する科目の認定を受けるためには、大学院において簿記論や財務諸表論などの会計学に属する科目等(学問領域は問21〜問29参照)の研究により学位を授与されていること。
  3. (3) 申請する分野(税法に属する科目又は会計学に属する科目)の試験科目のうち、1科目の試験で基準(満点の60%)以上の成績を得ていること(いわゆる一部科目合格していること(問5参照))。

 また、国税審議会は平成13年12月25日の国税審議会会長名の公告により、認定の基準を定めています。(問12参照)
 なお、研究認定申請の手続は、1.認定を受けることにより、税理士試験の試験科目の全部が免除となる場合、2.認定を受けても、税理士試験の試験科目の全部が免除とならない場合で異なります。(問7参照)

問3 平成15年4月1日から、専門職大学院制度が創設されると聞いたが、専門職大学院の課程を修了し、専門職学位である「法務博士(専門職)」又は「修士(専門職)」を授与された者も、試験科目の免除を受けることができるのか。

(答) 専門職大学院の課程を修了し、専門職学位である「法務博士(専門職)」又は「修士(専門職)」を授与された方も、当該学位取得に係る研究が税法に属する科目等又は会計学に属する科目等であるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目の免除を受けることができます。
 ここで、「学位取得に係る研究」とは、当該専門職大学院の学則等において、学位論文の作成に当たって指導教授から必要な研究指導を受けた上、当該専門職大学院の行う学位論文の審査及び試験に合格することが「必修」又は「選択必修」としての修了要件とされている研究科を修了する際に行った研究を指します。
 したがって、専門職大学院の課程を修了し、「法務博士(専門職)」又は「修士(専門職)」の学位を授与された方が国税審議会の認定を受けるためには、修士課程を修了した方と同様、研究指導に基づく学位論文(当該専門職学位課程の学位請求のために提出することとされている論文)の写しを提出する必要があります。

(注)「選択必修」としての修了要件とは、当該専門職大学院の学則等において、学位請求に当たり常に必修とされているわけではないが、学生の選択により研究指導に基づく学位論文を作成できることが規定されており、学位論文作成を選択した場合は当該学位論文の審査及び試験に合格することが修了要件とされる場合をいいます。

問4 専門職大学院設置基準上、専門職大学院は、課程の修了要件として論文の提出が必須とされていないが、試験科目の免除を受けるためにはどうすればよいのか。

(答) 専門職大学院設置基準上は、課程の修了要件として論文の提出が必須とされていませんが、国税審議会の認定を受けようとする方は、修士課程を修了した方と同様、研究指導に基づく学位論文(当該専門職学位課程の学位請求のために提出することとされている論文)の写しを提出する必要があります。
 そのため、専門職大学院の課程を修了し、専門職学位である「法務博士(専門職)」又は「修士(専門職)」を授与された方が試験科目の免除を受けるためには、当該専門職大学院の学則等において、学位論文の作成に当たって指導教授から必要な研究指導を受けた上、当該専門職大学院の行う学位論文の審査及び試験に合格することが「必修」又は「選択必修」としての修了要件とされている研究科を修了する必要があります。
 したがって、上記の研究指導に基づく学位論文の写しを提出することができない方は、試験科目の免除の対象にはなりません。

問5 修士の学位等による研究認定申請をするためには、どの試験科目にいわゆる一部科目合格していなければならないか。

(答) 修士の学位等取得に係る研究について税法に属する科目等に関するものであるとの認定申請をするために必要な一部科目合格の科目は、税法に属する科目すなわち所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税又は固定資産税のいずれか1科目です。したがって、この一部科目合格の科目は、必須科目である所得税法又は法人税法以外の科目でも構いません。
 同様に、会計学に属する科目等に関するものであるとの認定申請をするために必要な一部科目合格の科目は、簿記論又は財務諸表論のどちらかです。
 なお、一部科目合格の科目と研究の内容が異なっている必要はありませんので、例えば相続税法の試験に一部科目合格している方が相続税法の研究について認定申請することもできます。

問6 修士の学位等による研究認定申請をするためには、いつの時点でいわゆる一部科目合格していなければならないのか。

(答) 修士の学位等による研究認定申請をするためには、申請する分野(税法に属する科目又は会計学に属する科目)の試験科目のうち、1科目に合格している必要がありますが(詳細は問5参照)、この一部科目合格の時期は認定申請前であればよく、大学院への進学時期や修士の学位等の取得時期との前後を問いません。
 また、平成13年度以前の税理士試験における一部科目合格でも構いません。

問7 平成14年4月1日以後に大学院に進学し、修士の学位等を取得した者ですが、研究の認定を申請する場合の手続について教えてほしい。

(答) 研究認定申請の手続は、今回、認定を受けることにより、税理士試験の試験科目の全部につき試験が、1.免除とならない場合と、2.免除となる場合で異なります。

  1. 今回、認定を受けても試験科目の全部が免除とならない場合
    1. (1) 申請時期
       税理士試験の受験申込受付期間内(1科目以上の受験申込みをした上で申請)に限ります。
       (受験申込科目数に応じた受験手数料分の収入印紙が別途必要となります。)
    2. (2) 提出書面(証明書類については、コピーを指定されたもの以外は原本とし、A4規格でないものは、A4用紙に貼った上で提出してください。)(注1)
      1. 1 研究認定申請書(様式及び記載方法については問9参照。また、認定手数料として8,800円分の収入印紙を消印しないで貼ること。)
      2. 2 学位取得証明書(「修士(法学)」、「修士(商学)」等の学位名が記載されたもの)
      3. 3 成績証明書(注2)
         (2又は3で入学年月が確認できない場合は「在籍期間の証明書」も必要)
      4. 4 修士の学位等取得に係る学位論文のコピー(学位論文の表紙、目次(ページ数が記入されているもの)及び参考(引用)文献目録を添付する。)
      5. 5 論文の内容及び修士の学位等取得に係る論文であることについての指導教授の証明書(様式及び記載方法については問10参照
      6. 6 履修要項等における修了した研究科の履修規定のうち、修了要件(在籍期間、必要単位数、修士論文の審査に合格等の条件)が記載された部分のコピー
      7. 7 講義概要(講義要項)等のうち履修した全科目の担当教授、講義内容及び単位数が記載された部分のコピー(注3)
      8. 8 合格科目を証する税理士試験等結果通知書又は一部科目合格(免除決定)通知書(一部科目合格通知書の直近分が昭和60年度以前のものである場合には、合格済みの全科目分)のコピー
  2. 今回、認定を受けることにより試験科目の全部が免除となる場合
    1. (1) 申請時期
       随時、国税審議会会長宛に一般書留、簡易書留又は特定記録郵便により提出できます。
       提出先は、郵便番号100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1 国税庁内 国税審議会会長宛です。
    2. (2) 提出書面(A4規格でないものは、A4用紙に貼った上で提出してください。)(注1)
      1. 1 研究認定申請書兼税理士試験免除申請書(様式及び記載方法については問8参照。また、認定手数料※分の収入印紙を消印しないで貼ること。)
      2. ※ 全部科目免除申請に係る認定手数料は「税法に属する科目」又は「会計学に属する科目」のいずれか一方を認定申請する場合は8,800円、「税法に属する科目」及び「会計学に属する科目」の双方を同時に認定申請する場合は17,600円となります。
      3. 3 上記1に掲げる2から8の書面
      4. 4 郵便番号及び宛先を明記し、一般書留であれば600円、簡易書留であれば470円、特定記録郵便であれば280円分の切手を貼ったA4判大の返信用封筒

(注1) 申請内容によっては提出書面のほかに、国税審議会が必要があると認めた書類の提出を求める場合があります。

(注2) 当該申請に係る科目を内容とする単位(4単位以上)については科目名を○で囲んでください。

(注3) 申請に係る科目については、講義概要(講義要項)等で具体的な講義内容が分からない場合には、別途講義内容を説明する資料が必要になります。

(注4) 平成31年4月1日以降に提出する申請書について、住民票の写しの添付は不要となりました。

問8 平成14年4月1日以後に大学院に進学し、修士の学位等を取得した者(今回、認定を受けることにより、税理士試験の試験科目の全部が免除となる者)ですが、研究認定申請書兼税理士試験免除申請書の様式と記載方法について教えてほしい。

(答) 研究認定申請書兼税理士試験免除申請書の様式(PDFファイル/293KB)

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(注) この研究認定申請書兼税理士試験免除申請書を利用する場合には、A4の用紙で提出してください。

  • 1の欄には、過去に合格した科目名と一部科目合格通知番号を記入してください。
  • 2の欄は、今回、認定を申請する研究の内容を○で囲んでください。
  • 3の欄は、過去に研究の認定を受けたことがある方が使用します。修士の学位等の取得に係る研究が税法に属する科目等に関するものであるとの認定を受けた場合には左側の文言を○で囲み、会計学に属する科目等に関するものであるとの認定を受けた場合には、右側の文言を○で囲んでください。
  • 4の欄は、過去に試験科目の一部について試験の免除を受けたことがある方が使用します。免除を受けた科目が税法科目であれば「税法に属する科目」、会計科目であれば「会計学に属する科目」と記入するとともに、一部科目免除通知番号を記入してください。
  • 5の欄は、今回の認定の申請に併せて、試験科目の一部について新たに試験の免除を受けようとする方が使用します。免除を受けようとする科目が税法科目であれば「税法に属する科目」、会計科目であれば「会計学に属する科目」と記入してください。

問9  平成14年4月1日以後に大学院に進学し、修士の学位等を取得した者(今回、認定を受けても、税理士試験の試験科目の全部が免除とならない者)ですが、研究認定申請書の様式と記載方法について教えてほしい。

(答) 研究認定申請書の様式(PDFファイル/284KB)

(注) この研究認定申請書を利用する場合には、A4の用紙で提出してください。

  • 1の欄には、過去に合格した科目名と一部科目合格通知番号を記入してください。
  • 2の欄は、今回、認定を申請する研究の内容を○で囲んでください。

問10 平成14年4月1日以後に大学院に進学し、修士の学位等を取得した者ですが、研究の認定を申請するのに必要な指導教授の証明書の様式と記載方法について教えてほしい。

(答) 指導教授の証明書(PDFファイル/161KB)

  1. (注1) この指導教授の証明書を利用する場合には、A4の用紙で提出してください。
  2. (注2) この指導教授の証明書は、研究認定を受けようとする者(平成14年4月1日以降に大学院に進学し、修士の学位等を取得した者)が、学位論文作成に当たって研究指導を行った教授に依頼し、作成してもらってください。
     この証明書で指導教授が証明する事項は次の2点です。
    1. 1 申請者が提出する論文が修士の学位取得に係る論文であること
    2. 2 申請者が提出する論文が申請に係る科目に関するものであること
  • 「   大学大学院」の欄には、指導教授が在籍する大学名を記入してください。
  • 「   学指導教授」の欄には、指導教授の専門分野(租税法や会計学など)を記入してください。
  • 「作成者名」の欄には、当該論文の作成者(研究認定の申請者)の氏名を記入してください。
  • 「学位の名称(専攻分野の名称)」の欄には、「修士(法学)」、「修士(商学)」など、当該論文の作成者が授与された学位の名称(学位の授与に当たって付記された専攻分野の名称)を記入してください。
  • 「論文の題名」の欄には、当該論文の題名を副題等を含めてすべて記入してください。
  • 「論文の内容」の欄は、当該論文の内容に該当する研究を○で囲ってください。

問11  税法に属する科目等に関する研究であるとの認定を受けた場合に、税理士試験の税法に属する9科目のうち、どの科目に一部科目合格したとみなされるのか。

(答) 認定により一部科目合格とみなされる科目は、特定されません。つまり、税理士法第7条第2項では「(前略)国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該1科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす」と規定されており、この規定は、税理士試験合格に必要な税法に属する科目3科目のうち残りの科目も一部科目合格とみなすものです。
 なお、国税審議会による認定は、研究が税法に属する科目等に関するものであるか否かについて行うものであり、その研究が特定の試験科目に属する研究であること(例えば法人税法の研究であることや固定資産税の研究であること)を認定をするものではありません。
 これらのことについては、会計学に属する科目等の研究認定についても同様です。

問12  研究の認定についての基準は何か。

(答) 国税審議会は、平成13年12月25日の国税審議会会長名の公告により、認定の基準を次のとおり定めています。

 国税審議会は、税理士法第7条第2項及び第3項に規定する認定については、当該認定の申請のあった研究について、次に掲げる事項に該当しているか否かを審査した上で、それらの結果を総合的に判断して行うものとする。

  1.  単位の修得
    税理士法第7条第2項又は第3項に規定する認定(以下「研究認定」という。)を申請する者が、当該申請に係る科目(同法第7条第2項に規定する研究認定の申請においては同項に規定する税法に属する科目等、同条第3項に規定する研究認定の申請においては同項に規定する会計学に属する科目等をいう。以下同じ。)を内容とする単位を4単位以上修得していること。
    ただし、学位論文の作成指導に係る演習を受けること又は学位論文の審査及び試験に合格することにより修得する単位は含まない。
  2.  学位論文
    研究認定の申請をする者の学位論文又は大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条に規定する研究の成果が当該申請に係る科目に関するものであること。

問13  認定についての基準で「学位論文作成のための演習」は修得単位に含まない理由は何か。

(答) 大学院設置基準第11条において、「大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導によって行う」と定められています。これにならい、国税審議会においても授業と指導による論文作成を研究認定についての基準の対象としました。
 修得単位の認定は、各大学院でその取扱いが異なる場合があり、学位論文の合格で4単位が与えられるケースや学位論文の指導そのものが演習(ゼミ)名目の4単位となっているケースが見られます。そこで「税法」又は「会計学」に属する科目等を内容としつつ、直接には論文指導を行わない授業科目で修得した単位のみを認定の基準の対象としました。
 なお、修士課程前期1年目と2年目でそれぞれ「演習」の単位を修得している場合、1年目の演習は論文指導を行わないものと確認された場合は、その単位をもって4単位と判断することとなります。

問14  認定についての基準で「当該申請に係る科目を内容とする単位」には、単位互換制度を利用して他の大学院で修得する単位も含まれるか。

(答) 複数の大学院間で実施している単位互換制度を利用して修得した単位や、学位を取得した大学院内の他の研究科の講義で修得した単位は、学位を取得した大学院の学則等学内諸規程において当該大学院の修士課程等の修得単位として認められている場合に限り、認定についての基準に定める「単位の修得」として認定の審査の対象として取り扱われます。

問15  法学研究科以外の研究科(経済学研究科等)において研究をする場合にも、税法に属する科目等の認定を受けられるのか。

(答) 認定の適否は、申請者が在籍する研究科等の名称によって一律に決まるものではなく、申請者の研究の内容が税法に属する科目等に関する研究に該当するか否かによって決定されます。

問16  指導教授の専門分野について審査されるのか。(「指導教授の証明書」を作成する教授は誰でもよいのか。)

(答) 指導教授の専門分野は国税審議会の認定基準とはされていませんが、論文審査の際の参考といたします。
 大学院設置基準第16条において、修士論文作成の際には「必要な研究指導を受ける」ことと定められています。例えば、税法に属する科目等についての修士論文作成に当たっては、大学院により当該分野の論文の指導の資格があると認められた(すなわち当該分野を専門とする)教授等から必要な指導を受けるであろうことが前提となっています。
 したがって、明らかに専門分野が異なると認められる教授等が税理士法施行規則第2条の4第3項第4号に規定する指導教授の証明書を作成している場合など、研究指導の内容に疑義がある場合には、同項第5号の規定に基づき当該教授等の専門分野や申請者に対する指導内容等についての説明資料を求めて論文審査の参考にすることがあります。

問17  認定についての基準に定める「研究の成果」とは何か。

(答) 大学院設置基準において、大学院の修士課程の修了要件には、修士論文の審査が含まれていますが、「研究の成果」とはこの修士論文に代えて大学院の審査を受けたものです。例えばリサーチペーパーなどがあります。
 なお、当該研究の成果についての分量が極端に少ないなどの理由により、申請者の研究の内容が判断できない場合等には、研究内容の詳細を記した書類の提出を求めることになります。

改正税理士法の「学位による試験科目免除」制度のQ&A