(答) 税理士試験の免除制度の趣旨は、税理士法第1条に定める税理士の使命の実現のために、その税理士業務を適切に行い得る能力(試験合格者と同等の学識及びその応用能力)を十分に有していると認められる者について、試験科目の分野ごとに試験を免除するというものです。
平成14年4月1日以後に大学院に進学し、そこで授与された修士の学位等により税法に属する科目又は会計学に属する科目の試験免除を受けようとする方は、それぞれ平成14年4月1日から施行された税理士法第7条第2項又は第3項に基づき、自己の研究が税法に属する科目等又は会計学に属する科目等に関するものであることについて国税審議会から認定を受ける必要があります。
研究の認定を受けるためには、次の条件を満たす必要があり、満たしていない場合には不認定となります(これまでも一定数が不認定となっています。)。
また、国税審議会は平成13年12月25日の国税審議会会長名の公告により、認定の基準を定めています。(問12参照)
なお、研究認定申請の手続は、1.認定を受けることにより、税理士試験の試験科目の全部が免除となる場合、2.認定を受けても、税理士試験の試験科目の全部が免除とならない場合で異なります。(問7参照)
(答) 専門職大学院の課程を修了し、専門職学位である「法務博士(専門職)」又は「修士(専門職)」を授与された方も、当該学位取得に係る研究が税法に属する科目等又は会計学に属する科目等であるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目の免除を受けることができます。
ここで、「学位取得に係る研究」とは、当該専門職大学院の学則等において、学位論文の作成に当たって指導教授から必要な研究指導を受けた上、当該専門職大学院の行う学位論文の審査及び試験に合格することが「必修」又は「選択必修」としての修了要件とされている研究科を修了する際に行った研究を指します。
したがって、専門職大学院の課程を修了し、「法務博士(専門職)」又は「修士(専門職)」の学位を授与された方が国税審議会の認定を受けるためには、修士課程を修了した方と同様、研究指導に基づく学位論文(当該専門職学位課程の学位請求のために提出することとされている論文)の写しを提出する必要があります。
(注)「選択必修」としての修了要件とは、当該専門職大学院の学則等において、学位請求に当たり常に必修とされているわけではないが、学生の選択により研究指導に基づく学位論文を作成できることが規定されており、学位論文作成を選択した場合は当該学位論文の審査及び試験に合格することが修了要件とされる場合をいいます。
(答) 専門職大学院設置基準上は、課程の修了要件として論文の提出が必須とされていませんが、国税審議会の認定を受けようとする方は、修士課程を修了した方と同様、研究指導に基づく学位論文(当該専門職学位課程の学位請求のために提出することとされている論文)の写しを提出する必要があります。
そのため、専門職大学院の課程を修了し、専門職学位である「法務博士(専門職)」又は「修士(専門職)」を授与された方が試験科目の免除を受けるためには、当該専門職大学院の学則等において、学位論文の作成に当たって指導教授から必要な研究指導を受けた上、当該専門職大学院の行う学位論文の審査及び試験に合格することが「必修」又は「選択必修」としての修了要件とされている研究科を修了する必要があります。
したがって、上記の研究指導に基づく学位論文の写しを提出することができない方は、試験科目の免除の対象にはなりません。
(答) 修士の学位等取得に係る研究について税法に属する科目等に関するものであるとの認定申請をするために必要な一部科目合格の科目は、税法に属する科目すなわち所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税又は固定資産税のいずれか1科目です。したがって、この一部科目合格の科目は、必須科目である所得税法又は法人税法以外の科目でも構いません。
同様に、会計学に属する科目等に関するものであるとの認定申請をするために必要な一部科目合格の科目は、簿記論又は財務諸表論のどちらかです。
なお、一部科目合格の科目と研究の内容が異なっている必要はありませんので、例えば相続税法の試験に一部科目合格している方が相続税法の研究について認定申請することもできます。
(答) 修士の学位等による研究認定申請をするためには、申請する分野(税法に属する科目又は会計学に属する科目)の試験科目のうち、1科目に合格している必要がありますが(詳細は問5参照)、この一部科目合格の時期は認定申請前であればよく、大学院への進学時期や修士の学位等の取得時期との前後を問いません。
また、平成13年度以前の税理士試験における一部科目合格でも構いません。
(答) 研究認定申請の手続は、今回、認定を受けることにより、税理士試験の試験科目の全部につき試験が、1.免除とならない場合と、2.免除となる場合で異なります。
(注1) 申請内容によっては提出書面のほかに、国税審議会が必要があると認めた書類の提出を求める場合があります。
(注2) 当該申請に係る科目を内容とする単位(4単位以上)については科目名を○で囲んでください。
(注3) 申請に係る科目については、講義概要(講義要項)等で具体的な講義内容が分からない場合には、別途講義内容を説明する資料が必要になります。
(注4) 平成31年4月1日以降に提出する申請書について、住民票の写しの添付は不要となりました。
(答) 研究認定申請書兼税理士試験免除申請書の様式(PDFファイル/293KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(注) この研究認定申請書兼税理士試験免除申請書を利用する場合には、A4の用紙で提出してください。
(注) この研究認定申請書を利用する場合には、A4の用紙で提出してください。
(答) 認定により一部科目合格とみなされる科目は、特定されません。つまり、税理士法第7条第2項では「(前略)国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該1科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす」と規定されており、この規定は、税理士試験合格に必要な税法に属する科目3科目のうち残りの科目も一部科目合格とみなすものです。
なお、国税審議会による認定は、研究が税法に属する科目等に関するものであるか否かについて行うものであり、その研究が特定の試験科目に属する研究であること(例えば法人税法の研究であることや固定資産税の研究であること)を認定をするものではありません。
これらのことについては、会計学に属する科目等の研究認定についても同様です。
(答) 国税審議会は、平成13年12月25日の国税審議会会長名の公告により、認定の基準を次のとおり定めています。
国税審議会は、税理士法第7条第2項及び第3項に規定する認定については、当該認定の申請のあった研究について、次に掲げる事項に該当しているか否かを審査した上で、それらの結果を総合的に判断して行うものとする。
(答) 大学院設置基準第11条において、「大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導によって行う」と定められています。これにならい、国税審議会においても授業と指導による論文作成を研究認定についての基準の対象としました。
修得単位の認定は、各大学院でその取扱いが異なる場合があり、学位論文の合格で4単位が与えられるケースや学位論文の指導そのものが演習(ゼミ)名目の4単位となっているケースが見られます。そこで「税法」又は「会計学」に属する科目等を内容としつつ、直接には論文指導を行わない授業科目で修得した単位のみを認定の基準の対象としました。
なお、修士課程前期1年目と2年目でそれぞれ「演習」の単位を修得している場合、1年目の演習は論文指導を行わないものと確認された場合は、その単位をもって4単位と判断することとなります。
(答) 複数の大学院間で実施している単位互換制度を利用して修得した単位や、学位を取得した大学院内の他の研究科の講義で修得した単位は、学位を取得した大学院の学則等学内諸規程において当該大学院の修士課程等の修得単位として認められている場合に限り、認定についての基準に定める「単位の修得」として認定の審査の対象として取り扱われます。
(答) 認定の適否は、申請者が在籍する研究科等の名称によって一律に決まるものではなく、申請者の研究の内容が税法に属する科目等に関する研究に該当するか否かによって決定されます。
(答) 指導教授の専門分野は国税審議会の認定基準とはされていませんが、論文審査の際の参考といたします。
大学院設置基準第16条において、修士論文作成の際には「必要な研究指導を受ける」ことと定められています。例えば、税法に属する科目等についての修士論文作成に当たっては、大学院により当該分野の論文の指導の資格があると認められた(すなわち当該分野を専門とする)教授等から必要な指導を受けるであろうことが前提となっています。
したがって、明らかに専門分野が異なると認められる教授等が税理士法施行規則第2条の4第3項第4号に規定する指導教授の証明書を作成している場合など、研究指導の内容に疑義がある場合には、同項第5号の規定に基づき当該教授等の専門分野や申請者に対する指導内容等についての説明資料を求めて論文審査の参考にすることがあります。
(答) 大学院設置基準において、大学院の修士課程の修了要件には、修士論文の審査が含まれていますが、「研究の成果」とはこの修士論文に代えて大学院の審査を受けたものです。例えばリサーチペーパーなどがあります。
なお、当該研究の成果についての分量が極端に少ないなどの理由により、申請者の研究の内容が判断できない場合等には、研究内容の詳細を記した書類の提出を求めることになります。