税理士又は税理士法人が、税務代理をする場合に、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出する手続です。
税理士法第30条
税理士又は税理士法人
随時
e-Taxで提出してください。
※書面を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
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税務代理に係る税務官公署(税務署、国税局又は国税不服審判所等)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
税務代理権限証書の「2 税務代理の対象となる書類の受領に関する事項」欄には、税務官公署から送付される書類のうち、「1 税務代理の対象に関する事項」欄に記載した税目・年分等に係る次の通知を、e-Taxにより代理受領することについて、税務代理を委任する場合に記載し、e-Taxで提出してください。
【代理受領できる電子通知】
なお、e-Taxにより代理受領することについての詳細は、e-Taxホームページ「税理士が代理受領できる電子通知について(令和6年4月1日以降)」をご参照ください。
また、書面での通知書等の代理受領については、実地調査の結果として納税者に通知する書類等を対象としています。
※ 実地調査の結果として納税者に通知する書類等について代理受領を希望された場合でも、各国税局・ 各税務署の実情に応じて、納税者の納税地宛てに送付されることがあります。