たばこ税の税率改正に伴う手持品課税が行われた製造たばこが、廃棄等のため、製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された場合の控除又は還付を受けるための手続です。
令和2年10月1日のたばこ税の税率改正に伴う手持品課税が行われた製造たばこが廃棄等のため製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された場合の控除を受けようとする製造たばこ製造者
令和2年10月1日のたばこ税の税率改正に伴う手持品課税が行われた製造たばこが廃棄等のため製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された場合の控除又は還付を受けようとするとき。
申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※2を併せてご確認ください。
※2 e-Taxに送信する際のリンク先については、以下の中から申請書の提出時に使用したe-Taxソフトの説明をご覧ください。
※3 書面による場合は、申請書を2部作成の上、送付又は持参により提出してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第51条第6項、第7項、第10項《手持品課税》、たばこ税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第137号)第4条第5項、第6項、第8項、第11項
たばこ税法第16条