たばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の申告をする場合の手続です。
所得税法等の一部を改正する法律附則第51条第9項に規定される納税義務者
(地方税法等の一部を改正する法律附則第12条第2項・第25条第2項に規定される納税義務者)
令和2年11月2日(月)まで
申告書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※2を併せてご確認ください。
※2 e-Taxに送信する際のリンク先については、以下の中から申告書の提出時に使用したe-Taxソフトの説明をご覧ください。
※3 書面による場合は、申告書を作成の上、送付又は持参により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
※ 同一税務署管内、かつ、同一市区町村内に有する複数の営業所等について、営業所等ごとの所持数量を合計して申告する場合に添付してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
販売のため所持する製造たばこの貯蔵場所又は営業所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
納期限は、令和3年3月31日(水)です。
所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第51条第2項、第10項《手持品課税》、たばこ税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第137号)第4条第1項、第11項
(地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第12条第3項《道府県たばこ税に関する経過措置》、第25条第3項《市町村たばこ税に関する経過措置》)