災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合又は簡易課税制度の適用を受けている事業者がその適用を受けることの必要がなくなった場合の手続です。
災害等が生じたことにより被害を受け、簡易課税制度の適用(不適用)の変更が必要な事業者
災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内。
ただし、災害等のやんだ日がその申請に係る課税期間等の末日の翌日(個人事業者の場合は、当該末日の翌日から1月を経過した日)以後に到来する場合には、その課税期間等に係る申告書の提出期限まで。
申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方は、「e-Taxソフト(SP版)」から、パソコンをご利用の方は「e-Taxソフト(WEB版)」からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
※2 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
(注) 特例承認申請書と併せて「消費税簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」も提出してください。
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
消費税法第37条の2第2項(同条第7項において準用する場合も含む)消費税法施行令第57条の3、消費税法施行規則第17条の2