[概要]

既に提出した「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」の届出内容に変更があった場合の手続です。

[手続対象者]

既に提出した「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」の届出内容に変更があった者

[提出時期]

事由が生じた場合、速やかに

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。

詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

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【入力用PDFファイルはこちら】

[提出先]

既に提出した「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」の届出内容に変更があった事業者の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁等について」の「組織(国税局・税務署等)」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法施行規則第6条の2第3項