[概要]

課税期間の特例の適用をやめようとする場合の手続です。

[手続対象者]

課税期間の特例の適用をやめようとする事業者

[提出時期]

課税期間の特例の適用をやめようとする期間の初日の前日まで
ただし、消費税課税期間特例の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、届出書を作成・提出してください。

詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

消費税法第19条第3項、第4項、消費税法施行規則第13条第3項〜第5項