[概要]

@所得税の国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除の適用をやめようとして、税務署長にその旨を届け出る場合又はA所得税の国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除の適用及び特例国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関し修正申告等があった場合において電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用をやめようとして、税務署長にその旨を届け出る場合に使用してくださいの手続です。
※電子帳簿保存法関係についてはこちらをご参照ください。

[手続対象者]

@ 所得税の国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除の適用を取りやめようとする方。

A 上記@に加え、特例国税関係帳簿について、国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を取りやめようとする方。

※ 特例国税関係帳簿…電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第5条第1項(軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿)に規定する特例国税関係帳簿をいいます。

[提出時期]

適用を受けようとする年の翌年3月15日(適用を受けようとする年分に係る法定申告期限)までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[作成・提出方法]

パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」をご確認ください。

※ e-Taxを初めてご利用になる方は、利用者識別番号を取得する必要があります。詳しくは「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご確認ください。

※ 書面で届出書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間

e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]

この届出書により上記の[手続対象者]のAの適用を取りやめる旨を届け出た場合には、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用の取りやめの届出書」を提出する必要はありません。

[手続根拠]

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第5条第2項