租税特別措置法第87 条第4項第1号の承認を受けている酒類製造者(承認酒類製造者)が、租税特別措置法第87 条第1項の規定の適用を受けることをやめる場合(承認酒類製造者であることを取りやめる場合)の手続です。
租税特別措置法施行令第46条の7の2第6項
承認酒類製造者のうち、承認酒類製造者であることを取りやめる酒類製造者
特別措置法第87 条第1項の規定の適用を受けることをやめようとするとき
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租税特別措置法施行令第46 条の7の2第3項の規定により、承認の通知を受けた税務署長に提出してください。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。