事業計画書に記載した目標の達成状況等を報告する場合の手続です。
租税特別措置法第87 条第7項
承認酒類製造者
対象年度の翌年度の5月31日まで
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※ 「酒類業実態調査」の調査票を提出している場合には、別葉の提出は不要です。
租税特別措置法施行令第46 条の7の2第3項の規定により、承認の通知を受けた税務署長に提出してください。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。