「酒税特例措置を受ける酒類製造者の承認申請書」に添付した事業計画書の記載内容を変更する場合の手続です。
租税特別措置法施行令第46条の7の2第4項
承認酒類製造者のうち、事業計画書の記載内容を変更する者
事業計画書の記載内容を変更するとき
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租税特別措置法施行令第46 条の7の2第3項の規定により、承認の通知を受けた税務署長に提出してください。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。