概要

「酒税特例措置を受ける酒類製造者の承認申請書」に添付した事業計画書の記載内容を変更する場合の手続です。

[手続根拠]

租税特別措置法施行令第46条の7の2第4項

[手続対象者]

承認酒類製造者のうち、事業計画書の記載内容を変更する者

[提出時期]

事業計画書の記載内容を変更するとき

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

租税特別措置法施行令第46 条の7の2第3項の規定により、承認の通知を受けた税務署長に提出してください。

[相談窓口]

酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。