酒類製造者が主となって組織する法人が租税特別措置法第87 条の規定の適用を受けようとする場合の手続です。
所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第56 条第6項
酒類製造者が主となって組織する法人のうち、租税特別措置法第87 条の規定の適用を受けようとする者
届出には手数料は不要です
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※ 次葉は、届出書の欄が不足する場合に使用し、届出書に添付してください。
「酒税特例措置を受ける酒類製造者の承認申請書」を提出する税務署と同一の税務署に提出してください。
「酒税やお酒の免許についての相談」をご確認ください。