連結親法人が連結確定申告書の添付書類として個別帰属額に関する書類を添付する場合に、個別帰属額等の届出書と併せて使用してください。
連結親法人
連結確定申告書の添付書類として個別帰属額等の届出書と併せて提出してください。
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納税地を所轄する所轄税務署長に連結確定申告書の添付書類として提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「令和2年改正法」といいます。)による改正前の法人税法第81条の22第2項、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号。以下「令和2年改正省令」といいます。)による改正前の法人税法施行規則第37条の12、令和2年改正法による改正前の地方法人税法第19条第4項、令和2年改正省令による改正前の地方法人税法施行規則第6条