概要

内国法人(連結親法人となる法人)とその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人(連結子法人となる法人)が、所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法(以下「令和2年旧法人税法」といいます。)第4条の2の規定に基づく連結納税の適用を受けようとする場合の手続です。
なお、連結納税の承認を受けた場合、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度からグループ通算制度が適用されます。

[手続根拠]

令和2年旧法人税法第4条の3、法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年財務省令第56号)による改正前の法人税法施行規則第8条の3の3

[手続対象者]

連結親法人となる法人及びすべての連結子法人となる法人

[提出時期]

連結親法人となる法人の設立事業年度開始の日から1月を経過する日と当該設立事業年度終了の日から2月前の日とのいずれか早い日

[提出方法]

連結納税の承認の申請書(初葉)、(次葉)、付表1(連結親法人となる法人の主要株主等の状況)及び付表2(発行済株式等の状況)各3部に添付書類をそれぞれ添付の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]
  1. 出資関係図(連結子法人となる法人に対する持株割合を記載した出資関係図)
  2. グループ一覧(連結親法人となる法人及びすべての連結子法人となる法人等を記載した一覧表)
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

連結親法人となる法人の納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出してください(税務署所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)。

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]

 次の区分に応じて申請書の提出があった場合において、それぞれ次の基準日までに承認又は却下の処分がなかったときには、それぞれ次のみなし承認日において承認があったものとみなされます(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の法人税法第4条の3第4項、第8項)。

区分 基準日 みなし承認日
1 原則 連結納税の承認を受けようとする事業年度開始の日の前日 連結納税の承認を受けようとする事業年度開始の日
2 設立事業年度等の申請の特例(3以外) 申請書を提出した日から2月を経過する日 同左
3 設立事業年度等の申請の特例のうち、連結予定親法人の設立事業年度の翌事業年度を対象とするもの(当該翌事業年度開始の日が基準日より後である場合に限ります。) 申請書を提出した日から2月を経過する日 連結納税の承認を受けようとする事業年度開始の日

 連結納税の承認は、原則として、みなし承認によります。
 なお、グループ通算制度移行後の通算承認についても同様に、原則として、みなし承認によります。