既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった場合に正しい額に訂正すること(減額更正)を求める手続です。
既に行った申告について、税額が多すぎたり、還付金が少なかった場合に減額更正を求める者
法定申告期限から5年以内(後発的理由などにより更正の請求を行う場合には、それらの事実が発生した日の翌日から2か月以内)
パソコンからe-Taxソフトをダウンロードし、更正の請求書を作成・提出してください。
詳しくは、e-Taxホームページ「e-Taxソフトについて」をご確認ください。
また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※1を併せてご確認ください。
更正の請求の理由となった事実を証明する書類
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一般送配電事業者等の住所地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
処分の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、その処分をした税務署長等に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。
国税通則法第23条